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免許停止、取消し処分時の聴聞会に出席し、反省の態度を示して上申書を提出しても処

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fuj112514590 公開 2008-10-24 15:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止、取消し処分時の聴聞会に出席し、反省の態度を示して上申書を提出しても処分が軽減される事は無いのでしょうか?
軽減された、されなかったと言う体験者の話が聞きたいです。
実際に聴聞会に出席し軽減された、されなかった、及び回答者の大まかな居住地を教えて頂けないでしょうか?
東北地方、中部地方等で結構ですので宜しくお願いします。
hd_121307098 公開 2008-10-25 13:23:00 | 显示全部楼层
意見の聴取における軽減措置はあります。
ただし1段階の軽減に限ります。
取消3年が2年に
取消1年が180日の停止に
停止90が60日に…等です。
注・前歴なしの場合14点までが90日停止処分で15点から取消1年ですが、この前歴なし15点のケースで軽減がなされる場合は90日の停止にはなりません。
あくまで取消が停止になる時は停止の最大基準の180日に限ります。
軽減対象は著しい反省があるとの前提に加え
軽微違反の累積(重大違反がない)である
過去に同種違反がない
違反事故が短期間に集中していない
違反を否認していない(否認=反省なしと取られる)
処分基準を大きくうわまっていない
1年無違反の成立直前の違反(違反間が11ヶ月等)である
高速道路等の深夜早朝の速度違反である
等です。
関東区域では上申書は効果が期待できません。
また軽減がないのは
ひき逃げ・当て逃げ
酒気帯び・酒酔い
過労運転
無免許(停止中・免許外問わず)
一般道における過度の速度違反
過失のおおきい死亡事故
等です。
rri102454255 公開 2008-10-25 06:48:00 | 显示全部楼层
免停90日以上の処分をする場合、意見の聴取の場を設ける義務が警察側にあります。
意見の聴取の場で、反省している事をアピールすれば、免取の点数に達していても、免停180日になる可能性があります。
(免停180日は、法律で定められている最長の期間の免停です。それ以上の期間の免停は法律違反です。)
免許証が無いと仕事にならない。会社をクビにされると言う言い訳は、
関東では開き直りと受け止められてマイナスのイメージに、
関西では同情を誘い、プラスのイメージで受け止められるそうです。
hd_121307098 公開 2008-10-24 16:13:00 | 显示全部楼层
軽減されることは少ないと思いますよ。
前述者のように軽減されることがあるとすれば
違反歴の実績だと思います。
初めてのスピード違反で一発免停なら軽減もあるかもしれませんが
常習的に駐車違反などを繰り返し免停になったりするなら
軽減はないと思います。
hd_121307098 公開 2008-10-24 15:23:00 | 显示全部楼层
東京ですが。
19歳のときに赤切符を続けて切られ、取り消し処分の聴聞会に出席しました。
私を含めて10人くらいが出席していたと思います。
全員が反省の弁を述べていましたが(当然私も)、私以外は全員取り消し処分となりました。
なぜか、私だけは免停360日の処分となりました。
(安全学校に入り、免停期間は半分の180日になりましたが)
なぜ、私だけが取り消し処分にならなかったのかは今でも分かりませんが、軽減されることは
実際にありました。
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