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無免許(取得経験無し)で2度検挙された経験があります(自動車

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aki102251251 公開 2008-10-20 17:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許(取得経験無し)で2度検挙された経験があります(自動車)。今から6年程前です。その時科せられた罰金はきちんと支払いしました(懲役や裁判などはありませんでした)。
免許を取得したいと考えています。こうした違反の前歴はどの様に影響してくるのでしょうか?今、教習所に行っても取得資格は無いのでしょうか?取得できるなら条件などがつくのでしょうか?詳しく知りたいのでよろしくお願いします。補足検挙から検挙の期間は一年以内です。教習所に入る前に講習や必要な手続きありますか?
nic112140063 公開 2008-10-20 21:56:00 | 显示全部楼层
裁判を受けた事はないって言ってるけど、裁判があったから罰金があったんだよ。無免許なら略式裁判を受けているはず。
欠格期間は過ぎているので免許取得は出来るかと思います。
ただ、免許交付時に別室に呼び出されて少し説教を言われるかも知れません。(私は言われた)
kur122218442 公開 2008-10-21 00:17:00 | 显示全部楼层
現在の運転免許の欠格期間が最長5年(平成21年6月19日までに欠格期間は最長10年に法改正されます)なので2度目の無免許運転の処分が終了した時点から5年以上経過していれば、違反の前歴の影響はなく、間違いなく免許を取得できます。
教習所からの条件がつくとすれば、確認(念)のため免許センターへ欠格期間の問い合わせをお願いされる可能性はあります。
講習に関して、取得経験がない者は、欠格期間中に免許を申請して拒否をされている場合は取消処分者講習が必要になりますが、それ以外は講習を受講する必要はありません。
手続きは一般の免許取得者と同様です。
nic112140063 公開 2008-10-20 20:07:00 | 显示全部楼层
2度目の無免許運転摘発から6年以上経っていれば問題はありません。一応運転免許試験場に相談してみればわかると思います。
裁判はありませんでしたと書いてありますが、厳密には裁判はありました。ただ、正式な裁判ではなく、略式裁判です。無免許運転だけで事故を起こしていなければ、正式な裁判を開かずに、裁判官が書面審査のみで罰金刑を科すことがありますが、これが略式裁判です。
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