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運転免許の再取得について、どうか教えて欲しい事があります。私は

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gan122106532 公開 2008-10-25 14:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の再取得について、どうか教えて欲しい事があります。
私は只今免許失効中ですが、失効前の違反で免許再取得が出来ない状態です。
免許再取得まではあと3年半位有りますが、いつ頃から自動車学校又は免許センターでのイッパツ試験を受ける事ができるのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらどうぞ御返答を宜しくお願い致します。
補足公安の方には免許取消しではなく失効ですので取消し処分者講習は受ける必要はないと聞いています。 すみませんがそれを踏まえてお願い致します。
叶立恵 公開 2008-10-26 21:31:00 | 显示全部楼层
結論…最終合格日(免許が交付される日)を欠格相当の拒否期間満了翌日に設定してください。
解説…免許が失効したので処分を受けていない事から「取消歴等保有者」にならず、よって再取得時に「取消処分者講習」の受講義務もないことはご案内のとおりです。これに加え2年加重の「特定期間」の指定もありません。
結論の日を逆算して決めて下さい。
自動車教習所に通所して卒業検定に合格した場合、結論の日まで待って試験場に出かけて下さい。
卒検は1年有効です。
また仮免許は欠格の有無に係わらず交付されますので心配はありません。
個人で実技試験に臨むなら学科試験や取得時講習は結論の日以前で結構ですが、最終の実技試験受験日は結論の通りにしてください。
補足
免許が有効中に取消処分の該当になったが、未処分のまま失効させた…この理解で宜しいですか。
この認識で回答していますが、これが正しのであれば回答事項に変更はありません。
更に詳細に明示しますと(既回答の重複部分もあります)
①あなたは現時点では免許の拒否処分の対象になっています。
②拒否の該当の場合、点数に応じた欠格期間相当を違反なしで無事満了すれば問題ありません。
この場合通常は満了をもって「前歴評価」になるのですが、あなたの場合は対象になりません。
再取得時には前歴はなくなります。拒否処分は当該違反行為日が処分前歴対象なのですが、それは3年以上前のことになるからです。
(道路交通法施行令別表第3備考1-1前歴とは)
③欠格相当期間(拒否期間)の起算日は免許が失効した日です。
(道路交通法施行令33条の2)
④公に欠格期間を指定された取消処分を受けた者には該当していません。
よって「取消歴等保有者」にならず、今後の再取得時に「取消処分者講習」は受けなくて結構です。
あなたは①~④の事は免許センターの行政処分担当者から聞いているはずです。
その時に「期間満了後に受験」するようにと教示があったと思います。
その受験とは免許の交付と同義語なので私の回答の「結論」を参考にしてください。
伊藤由贵子 公開 2008-10-25 21:34:00 | 显示全部楼层
失効と取り消しは違います
失効の場合は、免許有効期限を切らしてから六ヶ月以内の場合は、簡単な確認審査を試験場で行うだけです。
また六ヶ月以上1年以内の場合は、仮免許証を発行手続きを行う事です
その場合、試験場で学科試験を受けてから、技能試験と言う順番となります
見事合格すれば免許再取得出来ます
もしくは、試験場での合格が難しいのならば、仮免許を持って教習所で2段階からの教習になります
教習所を卒業して試験場で学科試験に合格で免許再取得になります
仮免許申請すれば一発試験は受けること出来ます
1年以上失効の場合は、最初から取り直しです
直瀬遥歩 公開 2008-10-26 02:29:00 | 显示全部楼层
まだ3年半以上・・・欠格期間5年コースですか。よっぽど悪質だったんですなぁ。飲酒に人身事故って感じかな。
まぁまず欠格期間を終えて下さい。話はそれからです。「いつ頃から」とかいう次元の話ではないのです。
そして欠格期間を終えてもまだ駄目です。その後「取消処分者講習」と言う物を受講します。都道府県によって違いはあると思いますが、2日間、13時間ほどというのが多いそうです。
そして受講料は33800円前後の筈です。それを受講して初めて免許の受験資格を得ます。ですので「いつ頃から」とかいう次元ではないのですね。取消処分者講習を終えてから受験となります。ただ、取り消し後の再取得の場合、「前歴1」からのスタートですので、折角再取得しても免停の基準が厳しいです。もう飲酒運転等はしないようにしましょう。
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ん~失効なのになんで欠格期間があるの?失効なら明日にでも取りに行けるんじゃないですか?
欠格があるなら免取りでしょ?公安の人に貴方は正直に説明しましたか?
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