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免許証の更新について - 脳脊髄液減少症という病気で長く起きていると締め

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ava12484398 公開 2008-9-15 21:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新について
脳脊髄液減少症という病気で長く起きていると締め付けられたような吐き気、肩や首の張りで免許の更新の際の講習(2時間)
を受けられないので2年半前に有効期限が過ぎて現在失効しています。
病気や海外にいるなどで更新できない理由がある方は3年間は有効期限が過ぎても証明書があれば講習を受けられますが、今の体調では残り半年の間に2時間の講習を受けられないと思います。
そういう方は証明書や診断書があれば免許証を警察や免許センターなどに預けるなどで、3年以降も更新せずに失効してもまたどうにかできないのでしょうか?
以前まだ元気だった10年ほど前に同僚の方が暴走行為か何かで違反行為をして免許証を警察に預けているから免許がないので運転できないなどと言っていたのを思い出したのですが、それは免停の事なのでしょうか?
kur122218442 公開 2008-9-15 23:58:00 | 显示全部楼层
あなたの場合は、あと半年以内に再取得が出来るかどうかより、免許を持つ資格があるのかのほうが問題です。運転に支障を来たすような病気であれば、免許の拒否(免許が有効なら取り消し)の対象になります。私が見た感じでは、とても正常に運転が出来ないのではないかとの印象を受けます。まず専門の医師に運転に支障がないかどうかを相談してみるべきでしょう。もし支障がないと判断され、失効から3年経っていなければ再取得できる可能性はありますが、3年過ぎてしまったらどうにもなりません。最初からやり直しです。
参考までに道路交通法および同法にいう政令(道路交通法施行令)のうちの関係すると思われる条文を掲げますが、私の見る限り、道路交通法90条(免許の拒否等)第1項一号ハの「イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」に該当する場合は免許を与えないことが出来、その政令は道路交通法施行令第33条の2の3第3項三号の「前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」に該当するのではないかと考えられます。もし免許が有効なら道路交通法103条第(免許の取消し、停止等)1項第一号ハになりますが、あなたの場合免許が既に失効していますから、道路交通法90条になります。
条文の全文は、道路交通法と同法施行令を参照してください。
kur12940657 公開 2008-9-15 22:03:00 | 显示全部楼层
更新ができなければ失効します。
診断書などがあっても3年以上たてば最初から取るしかありません

最後のは免停のことでしょう。
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