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今度、普通二輪免許を取ります! - 今度、普通二輪免許を取ります!今

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imp112160526 公開 2008-8-23 01:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今度、普通二輪免許を取ります!
今度、普通二輪免許を取ります!
今は原付免許しか持っていないので、今度普通二輪免許を取る予定です。
原付免許を取ったのは、今年の春です。
先日、原付免許での違反による初心運転者講習の通知が来ました。
普通二輪免許をとるのに、なにか影響はありますか?
初心運転者講習は受けない予定です。普通二輪免許を取るのに、一万払うのも馬鹿らしいんで…
初心運転者講習を受けなければ、再試験の通知も来ると思いますが、再試験を受けなければ、原付免許のみが失効して、普通二輪免許はそのままになるんですよね?
無知ですいません。詳しい方よろしくお願いします。補足補足ですが、普通二輪免許を取ることによって、上位免許の取得による再試験免除になるんでしょうか?
上位免許の取得で、初心運転者講習の免除になるとは、通知にも書いてたんですが…初心運転者講習を受けず、そのあとに二輪免許を取った場合ということです。
auc102299405 公開 2008-8-25 11:08:00 | 显示全部楼层
1 普通免許、二輪免許又は原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間とし、その間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。
2 1の基準に該当する運転者が、「初心運転者期間」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。
3 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。
4 3の取消処分については、欠格期間がありません。
ただし、勘違いしてはいけないのが「行政処分の基準点」で、これは「初心者講習の基準点」とは別物で、どの免許でも共通です。普通免許と原付など、どの組み合わせでも基準点(例えば6点)に達すれば行政処分(免停など)です。

違反の内容と「行政処分の基準点」次第です。
免停の通知等が来ていないなら 現状何の問題もないです。
上位免許の取得による再試験免除については
原付免許より上位の免許は 小型特殊・仮免許以外の免許を取得した場合になりますから
普通二輪免許なら大丈夫です。
auc102299405 公開 2008-8-27 00:20:00 | 显示全部楼层
過去に免許取り消しや停止の前歴があると、新規免許取得時に免許交付拒否される可能性があります。
無免許の人が運転者をそそのかした場合もしかり。講習は受けとくべきですね。公安等に確認したほうがよいと思います。
auc102299405 公開 2008-8-23 03:23:00 | 显示全部楼层
ややこしい質問ですね。
馬鹿らしいと言っても違反したの貴方だからね。
理屈で言えば失効するのは原付だけなんだろうけど、そんなシーンになった事無いので断言は出来ないしなぁ。
免許センターに訊いた方がいいよ。
でも、道義で言えば初心者講習は受けるべきですけどね。
auc102299405 公開 2008-8-23 01:57:00 | 显示全部楼层
今原付を持ってて中型を取っても持ってる免許証は一枚です
意味が解りますか?
何種類もの運転免許を取得しても持てるのは一枚のみ
中免取った瞬間取消通知が来ても馬鹿らしいでしょ
講習受けといた方がいいと思います
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