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仮免許の表示について - 仮免許の規定では、車両の前後に「仮

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kry111963348 公開 2008-8-30 16:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許の表示について
仮免許の規定では、車両の前後に「仮免許練習中」の紙を張らなければいけないとなってますが、
もし助手席に免許取得後3年以上の人を乗せ、仮免許証を携帯はしていて、
その「仮免許練習中」の表示をしていない場合はどれくらい減点されるのでしょうか?
そしてその後の免許取得への影響はどのようなものがあるのでしょうか?
お願いします。
nic112140063 公開 2008-8-30 22:03:00 | 显示全部楼层
仮免許練習表示義務違反で点数1点、反則金6千円。
仮免許で違反すると仮免許の取消になります。(違反内容によってはすぐに再取得はできます。)
仮免許標識は0.17m×0.3m以上の「仮免許練習中」を前後に地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に表示します。
文字は黒色、地は白色です。
材質が標識として耐えうるものであれば、金属、木材はもとより、プラスチックや厚紙等でもよく、夜光性のものである必要もなく素人が作成したものでもよいので、表示すればこんな心配は要りませんよ。
ven12266554 公開 2008-8-30 21:42:00 | 显示全部楼层
練習中に事故を起こすと、仮免取り消しとなった気がします。
それと人身事故を起こした場合仮免許の人をカバーする保険はほぼ無いので、全額自腹で賠償する事もありえます。

表示だけなら先の回答にも有るように5万以下の罰金でしょう。
dan121057807 公開 2008-8-30 17:24:00 | 显示全部楼层
五万円以下の罰金かな。(たぶん)
道路交通法
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
↑のうちの第十四号
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
で、その第八十七条
のうちの第三項
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、
内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に
内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を
運転しなければならない。
これをそのまま受け取れば「五万円以下の罰金」のみ
という感じですが…(あくまで私的解釈です)
>そしてその後の免許取得への影響はどのようなものがあるのでしょうか?
やった事ないので分かりません。(^_^;)

ちなみに八十七条の第二項は
>免許取得後3年以上の人を乗せ
の部分のことが書かれている訳ですが
それを怠った場合は「仮免許運転違反」点数は12点
50km/h超の速度超過並みのかなり悪質な違反
となります。
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