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大型免許をとったのですが… - 免許に「中型車は中型車(8t)に

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kom122070362 公開 2008-9-4 14:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型免許をとったのですが…
免許に「中型車は中型車(8t)に限る」って書いてあります。
車を運転するにあたってなにか大きさや定員、車種、積載量に制限はあるのでしょうか?
普通自動車免許は10年前から持っています。
バス、タクシー等の2種免許は持っていないので乗れないのは解ります。
詳しい方、回答よろしくお願いします。
kur122218442 公開 2008-9-4 16:20:00 | 显示全部楼层
まず前提としてあるのは、2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型免許が新設されると同時に、普通免許で運転できる自動車が、最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下から、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下に変更されました。
2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は既得権を保護するため、中型自動車のうち、一番大きな数値が最大積載量3トン以上5トン未満、車両総重量5トン以上8トン未満、乗車定員10人以下のどれかに該当する自動車に限って運転できる中型免許を取得しているものとみなされることとしたため、「中型車は中型車(8t)に限る」の表示をして限定のない中型免許と区別しています。もちろん普通自動車、小型特殊自動車、原付も運転出来ます。更新する前でも、2007年6月2日からそのようになっています。
ところで、いつ大型免許を取得されたのでしょうか。2007年6月1日以前なら下の方の回答の通りですが。「大型免許を更新したのですが」の誤りではないでしょうか。
2007年6月2日以降でしたら、「中型車は中型車(8t)に限る」の表記は無くなります。と言いますのは、あくまで改正前に普通免許を取得した方の既得権を保護するための規定ですので、改正後に中型免許の8トン限定解除を行うか、上位免許の大型、大型二種、中型二種のいずれかを取得するとこの既得権を放棄したことになります。もし将来視力が足りなくなったり深視力の検査に不合格になると大型、中型、二種免許は取り消されますが、もはや8t限定中型免許には戻れず、いわゆる「新普通免許」になります。
kur12940657 公開 2008-9-5 04:32:00 | 显示全部楼层
普通免許を10年前に取得した方が、今大型免許を取得して、その条件が記載されるのはおかしいのですが。
大型免許をお持ちなら、運転できる車の大きさ等には制限はありません。
geh121794902 公開 2008-9-4 23:57:00 | 显示全部楼层
現行法では、大型と中型は、深視力などの免許取得の条件が同じです。
旧の制度で普通免許を持っている人は、新制度では中型の8t限定で運転できることになりますが、
大型を持っている場合でも、この条件の記載がされます。

それは、旧制度で取得した普通免許(現行法では中型8t限定)を生かさないと、
万が一深視力などの条件が整わずに、大型免許のみを失効して、新普通免許になっちゃうと、
いわゆる4tトラックまで乗れなくなってしまうからです。

旧制度で免許を取った人は、その既得権を生かすため、新制度で車両の大きさの区分が変わったため
表記方法が新しくされたのです。
geh121794902 公開 2008-9-4 15:05:00 | 显示全部楼层
私の免許証にも書いてあります。
なんでも、将来加齢等により大型の免許を維持出来なくなった時(視力低下等)に、大型を返上して旧区分の普通免許になったときの条件だそうです。
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