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中型免許が新設されたそうですが過去に大型免許を取得していた人はどのよ

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maj111505009 公開 2008-7-13 10:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型免許が新設されたそうですが過去に大型免許を取得していた人はどのような位置づけになるのでしょうか?
新制度上の大型免許に乗りたい場合には新たに取得しなければならないか それとも格上げのような形でそのま
んま大型を乗れるんでしょうか?よろしくおねがいします
あと気になった疑問として
普通車→中型免許→大型免許と免許取得に際し段階を踏まなければいけないのでしょうか?
それと普通車がAT限定とかの場合何か制約を受けるのでしょうか?
nic112140063 公開 2008-7-13 11:41:00 | 显示全部楼层
旧来の普通免許は現行中型免許のいわゆる途中の大きさまでになりますので、「中型限定」と言う形で旧来の普通免許で許されていた制限まで乗れます。旧来の大型免許が有れば現行大型免許の範囲まで乗れますが、取得後3年未満の場合は11t未満に制限されます。(特定大型車)
積載量の大きさで表現すると・・・・・
・普通(現行)3t未満
・普通(旧来)5t未満 (現行の普通以上なので中型限定と表現される。)
・中型(新設)6.5t未満
・大型(旧来・現行)6.5t以上
AT限定は普通車及び二輪車なので、四輪の中型・大型は「限定無し」のみになります。

詳しくは・・・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
ven12266554 公開 2008-7-13 11:50:00 | 显示全部楼层
過去に大型免許を取得していた人はそのまま大型免許になります。
運転できる車種は大型、中型、普通、小特、原付です。
そのまま、大型自動車が乗れますが、旧大型免許の場合は条件があり、21歳以上で
中型免許、普通免許、大特免許のいずれかの免許を受けて3年(免停期間を除く)以上の経験が必要です。
段階を踏まなくても普通から大型、大特から大型免許が取得できます。
しかし、上記と同じく3年(免停期間を除く)以上の経験が必要です。
普通車がAT限定でも、制約はありません。
指定自動車教習所で教習を行う場合は、限定のない方よりも4時限、技能教習の基準時限は多くなります。
nic112140063 公開 2008-7-13 11:49:00 | 显示全部楼层
旧大型免許を持っている人は新大型免許と同等になります。重量・乗車定員ともに制限はありません。
特定大型の制度は残っていますが、新制度になって1年が過ぎたので、大型免許所持で特定大型に乗れない(普通免許から3年未満)人は基本的にいないことになります。
あと普通免許から3年経っていればいきなり大型を取りに行くことも可能です。
AT限定でも大丈夫ですが、当然中型や大型の教習車はMTですし、MTの操作ができる前提で教習が進んでいきます。
ちなみに中型・大型を取得するとAT限定は解除になります。
ven12266554 公開 2008-7-13 11:39:00 | 显示全部楼层
新設以前に大型を取得していた方は、現行大型免許所持と同じ扱いを受けます。
普通自動車免許を新設以前に取得した人が、中型でなくては運転出来ない4トン車を運転できるのと同じ事です。

中型や大型にはAT限定と言う物が無いので、大型・中型取得→AT限定解除となると思います。
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