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原付免許の点数について。原付免許をとって半年経つのですが、未

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fuk1212467 公開 2008-9-28 15:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の点数について。
原付免許をとって半年経つのですが、未だによくわからない点が1つだけありますので質問します。
原付免許の点数についてなのですが、免許取得時に『初心者期間』なるものの説明がされました。
そこでは免許取得から一年間が初心者期間で、その期間中に3点以上違反すると免停になり、初心者講習を受けて免許を返してもらうみたいのことをいっていました。
ここで疑問に思ったのですが、免許取得から一年経ち『初心者期間』が終わったら何点で免停なのでしょうか?
知恵袋で調べてみたのですが、3点・6点・15点と意見が分かれていました。
正しいのは何点なのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
mob107782 公開 2008-9-28 22:45:00 | 显示全部楼层
まず、点数制度ですが、
「初心者期間」に該当する初心者特例の点数と、
免停等になる行政処分点数の累積点数とは全くシステムが異なる別物として考えて下さい。
免停等になる累積点数は、初心者、それ以外に関係無く、6点以上溜まれば免停、15点以上溜まれば免取です。
前歴が付けば、この条件はもっと厳しくなります。
前歴1なら、4点で免停、10点で免取。

初心者特例に関しては、初心者期間中に、1~2点の違反を繰り返し3点に達した者、4点以上の違反をした者は、「初心者講習」を受ける事ができます。
免停にはなりません。
初心者講習を受けなくても良いですが、受けなかった場合は、初心者期間が終了した時に合格率10%未満と言われる試験を受けなければいけません。
初心者特例に2回目該当した者は、無条件に初心者期間が終了した時に合格率10%未満と言われる試験を受けなければなりません。
合格率10%未満と言われる試験に不合格になった者は、該当する免許証のみ取消になります。

ですから、初心者であろうと、なかろうと6点で免停。
それとは全く別のシステムとして、初心者期間は初心者特例がある。

免停→免許証停止
一定の期間、免許証が無効になり。
一定の期間が終了すれば、再びその免許証で自動車等を運転する事ができる。
前歴が0の場合、6点以上点数が溜まれば、免停になる。
免取→免許証取消
免許証が没収される。
一定の期間、免許証を再取得する事ができない。
一定の期間が終了すれば、免許証の取り直しをする事ができる。
前歴が0の場合、15点以上点数が溜まれば、免取になる。
geh121794902 公開 2008-9-28 19:44:00 | 显示全部楼层
初心者期間中でも初心者期間が終わっても、前歴が0なら6点以上で免停等になるのは同じです。
初心者講習は免停とは違うので、講習を受けても累積点数は残ります。
mob107782 公開 2008-9-28 17:14:00 | 显示全部楼层
免停の前歴が無ければ六点ですね。
一気に15点とかになる悪質な違反だと免許取り消しでしょう。
mob107782 公開 2008-9-28 15:59:00 | 显示全部楼层
累積6点で短期が来ます。
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