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免許取消になったのですが、取消処分者講習には仮免が必要みたいですが、

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tan10334273 公開 2008-10-13 06:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消になったのですが、取消処分者講習には仮免が必要みたいですが、仮免は取消処分者講習を受けなくても試験を受けることは可能ですか?県警のHPには「過去に「免許の拒否」や「取消処分」を受けた方が,新たに
免許を取得する場合,「取消処分者講習」を受講していないと受験資格がありません。」と明記してあります。よろしくお願いします。(ちなみに広島です)
ej312455734 公開 2008-10-13 20:14:00 | 显示全部楼层
仮運転免許は取消処分者講習を受けていなくても取得できますので、ご心配なく。
取り消しになったら、順番としては最初に教習所や免許センターで仮運転免許を取得する。
次に取消処分者講習を受ける。
最後に本免許試験に合格すれば免許がもらえます。
kur122218442 公開 2008-10-13 23:49:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習を受けていないと受験できないのは本免許のみで、仮免許は除外されています(下記条文参照)。したがって、自動車教習所で取るなら、欠格期間が明ける少し前(教習所によって異なります)に入所して、欠格期間が明けた直後くらいに修了検定を受けて仮免許を取得し、それから取消処分者講習を受ければいいです。仮免許を一時的に持ち出す必要もあるので、入所の際運転免許取消通知書を提示すれば話がスムーズにいくでしょう。
道路交通法第九十六条の三 第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否、同条第四項若しくは第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第三項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
nan102172052 公開 2008-10-13 18:50:00 | 显示全部楼层
可能です・・・・
技能試験は試験場ですか?教習所ですか?
教習所なら
欠格終了1か月前まで入校拒否するところがある・・・
教習所にによって早い時期に入校できない場合があります。
取消を隠して入校するとか・・・・
(仕事してたら1か月で仮免までむりですよね・・・)
まあ仮免許の有効期限は6ヶ月なので
欠格あけて本試験合格できる6ヶ月前以前に
仮免許とってもだめです。
仮免路上で事故違反には気をつけてください!
そんな意味で教習所は取消者の早期入校を拒みます。
教習代金返金できないのに、卒業できなくなると
クレームに・・・
がんばってください!
nic112140063 公開 2008-10-13 10:30:00 | 显示全部楼层
仮運転免許試験は、取消処分者講習を受けなくても受験できます。
欠格期間中でも仮運転免許は取得できます。
本免許試験を受験する場合に、取消処分者講習を修了していないと受験できません。
卒業検定合格まで進めることもできます。
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