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初心者講習と原付試験 - 例えばなのですが、以前、違反暦なし平成19年

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kab112065951 公開 2008-11-23 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者講習と原付試験
例えばなのですが、
以前、違反暦なし
平成19年4月1日 原付免許取得
平成19年5月1日 原付運転中 指定場所一時不停止 2点 5000円
平成19年6月1日 原付運転中 乗車用ヘルメット着用義務違反 1点
平成19年7月1日 原付運転中 定員外乗車 1点 5000円
平成19年8月1日 初心運転者講習のはがきが到着
仮に 平成19年9月1日 初心取り消し
という運転経歴だったひとが
わざと初心運転者講習を受講せずに初心取り消しをし欠格期間がないため再度免許取得はできるのでしょうか??
なぜかとゆうと、原付免許のみ所持の場合は、初心運転者講習を受講するより、再度試験場で原付免許を取得したほうが金額が安いそうです。

質問1 この場合、原付免許の再取得は可能なのですか??
質問2 再度取得した場合、違反経歴は新しい免許に残るのですか??ようするにあと二点で免停になるかならないかな等です が‥
質問3 もし平成19年4月1日か同年8月20日まで普通免許の自動車学校に通って卒業していた場合、わざと初心取り消しに してから普通免許を取得することは可能なのですか??もちろん、自動車学校で初心取り消しになった旨を説明し免な しとしての原付講習等を受講した場合、車校によって違うかもわからないのですが‥

誰か知っている人がいれば回答の方よろしくお願いします。

下記は自分で調べました。
初心運転者講習 原付講習 11050円
原付試験 試験料 1,650円
講習料 4,050円
交付 1,650円
計 7 350円
mes10744480 公開 2008-11-23 01:06:00 | 显示全部楼层
質問1
可能です。
ただし、取消になってから再取得した場合は、あらためてそこから1年間の初心運転者期間が始まります。当然、それまでのような運転が続けば、再度、初心運転者講習の対象に…ということもあるでしょう。
また、普通はないでしょうが、あくまで「試験」ですから試験に落ちて高くつくということもあります。
質問2・3
点数は有効です。また、原付の取消後にすぐ普通免許を取得した場合(取得自体は可能でしょう)でも、最初から4点が加算された状態になります。
通常、免許取消になり、その欠格期間に無免許運転等をしなければ、それ以前の点数は計算から除外されます。しかしこれは、あくまで「違反行為をしたことを理由として」処分を受けた場合の措置で、再試験による取消(道交法第104条の2の2による取消)には適用されません。また、違反から一定期間が経つと計算から除外されるという規定も、あくまで有効な免許を持つ期間のみがカウントされますので、免許がない状態で何年待ってもその点数は消えません。
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