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普通車の中型限定解除とはなんでしょう?13年前に普通免許は取っています

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wag12677542 公開 2008-11-20 15:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通車の中型限定解除とはなんでしょう?13年前に普通免許は取っていますが私にとって何が変わるのでしょう?
いろんな記述を見ましたが理解できない私にどなたかやさしく教えてください
sdl112161158 公開 2008-11-20 15:36:00 | 显示全部楼层
今までは、
普通免許…車両総重量8t未満、最大積載量5t未満まで
大型免許…車両総重量8t以上、最大積載量5t以上から
でしたね。
改正後に新しく免許を取る人は、
普通免許…車両総重量5t未満、最大積載量3t未満まで
中型免許…車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満まで
大型免許…車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上から
になります。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を有している方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。
例をあげると、改正前に普通免許を持っている方は限定付きの中型免許になります。
限定解除というのは上記の例の場合、改正後の今、中型免許を新しく取って、限定付きを外すことを言います。
ryh12690198 公開 2008-11-20 15:32:00 | 显示全部楼层
今までの普通免許は総重量8トンまで運転出来ました(更新すると中型は8トンまでと備考)
中型の限定解除は新しく出来た中型免許(総重量13トンまで)に対応する為です。今まで8トン超えると大型免許が必要でした。
あなたは今の免許を失効しない限り今まで通り8トンまで運転出来ますが、失効した場合は現行普通免許になる為に総重量5トン以上の運転出来なくなります。また限定を解除して中型免許を取得して更新時に深視力検査で不合格になるとやはり新普通免許となり5トン以上運転出来なくなってしまいます。
ryh12690198 公開 2008-11-20 15:21:00 | 显示全部楼层
私も免許を取って17年経ちますが、中型限定解除は初めて聞きました。
私の推測するところでは、
従来普通自動車運転免許は8tまでの運転が可能です。
ですが現行の制度では普通自動車免許は4tまで、
そして大型免許との間に中型8tまでの免許ができたようです。
そして中型は大型免許の一部のようです。
ですから私たちのように昔普通免許をとった人は
すでに中型も有してることになりますので、
免許証には大型が記載されて「大型は8t以下に限る」と記載されるようです。
その「限定」を解除する、つまり現行の正規の大型免許を取得することを
「限定解除」というのかと思います。
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