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<他車種免許追加取得と青帯免許証の昇格との関係> - どうかよ

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iso101030405 公開 2008-12-18 21:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
<他車種免許追加取得と青帯免許証の昇格との関係>
どうかよろしくお願いいたします。
規則によりますと、違反をした日から5年間無違反でいると、次の免許更新時には「ゴールド」に昇格しますが、表記のような事由などで経過期間中に「書き換え手続き」が生じた場合の解釈は、一体どうなるのでしょうか。
例えば、軽微な違反をしたのち一切の違反はないが、その違反日から5年を経過するまでの間に何らかの理由により、免許証記載内容の変更事項があった。これは経過期間内の書き換えなので、「中途書き換え交付」された免許は当然そのまま青帯継承となります。
さて、これで次回の免許更新時の判断はどうなるのでしょうか?
問題なく有効状態が継続した免許なので、あくまで先述の最終の違反日から数えての通算経過日数を基準とするのか、あるいは免許証記載事項変更の時点で、それまでのせっかくの無違反経過期間がリセットされてしまうのか、というのが疑問です。
後者ですと無違反者なのに、5年の経過期間達成前に転居や結婚、新カテ免許取得などを繰り返すとそれまでの実績が正当に反映されず、その最終書き換え時から5年経たねばいつまでたってもゴールドには成れない勘定になります。
ret121112751 公開 2008-12-18 23:11:00 | 显示全部楼层
前者のほうですね。
最終の違反日から数えての通算経過日数を基準とします。
ただ免許併記と更新とでは起点に若干違いがあって、免許併記の場合は併記した日を起点とした過去5年間の違反暦を、免許更新の場合は免許更新年の誕生日から41日前の日を起点とした過去5年間の違反暦を見られます。
eu112367422 公開 2008-12-19 01:10:00 | 显示全部楼层
免許の更新区分については更新年の誕生日の41日前もしくは
新規取得時を基準として過去5年間の違反暦によって決まります。
記載事項の変更などとは無関係です。
免許証の更新と同等の扱いを受けるのは新規免許の取得時だけです。
記載事項変更や限定解除の場合は更新とはみなされません。
そのため免許証も新規に作成されるわけではなく、
現在使用している免許証の裏に変更事項が記載されます。
ちなみに他の方の回答で紛失する旨の回答がありますが、
その場合ゴールド免許はもらえません。
mou111273761 公開 2008-12-18 23:01:00 | 显示全部楼层
新区分の免許取得日にゴールドの無事故無違反条件クリアしていたらゴールドになります。
ノーマルでの更新まで待ちきれないセッカチさんは、大特や大二輪を取得してゴールドにするのは結構ポピュラー。
また、フルビットでこれ以上足す免許が無い。新たな区分取得するまでの根性が無い場合などでも『免許証紛失』という手もある。
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