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違反の累積点数が16点になってしまい免許取消し対象になっている

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mis112563841 公開 2008-12-19 08:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反の累積点数が16点になってしまい免許取消し対象になっていると思います。まだ処分通知はとどいていません。
違反をした時は免許所有者だったのですが、今現在は免許更新を行なっておらず失効して3ヶ月たった状態です。この場合取消し処分の通知は届くのでしょうか?もし届かない場合はいつまで免許は取得できないでしょうか?それとも今のうちに失効手続きはしておいたほうがいいのでしょうか?詳しい方教えてください。
uni111154087 公開 2008-12-19 21:29:00 | 显示全部楼层
チョット待った!
現在のままで失効申請をすれば間違いなく「拒否」処分該当で免許はもらえません。
以下の回答項目を精査した上で検討して下さい。
①今は免許の無い人(失効)なので処分ができません。よって処分関係の通知はありません。
②1日でも失効したら更新はできません。再び免許を取得するには新規受験扱いの失効申請が必要です。
②失効申請は再取得時に「合格」した免許として扱われます。
④免許に合格した場合、合格以前の累積点が処分基準に合致している時は道路交通法90条により処分になります。
⑤停止基準なら「保留処分」、取消基準なら「拒否処分」になるのです。
⑥質問者さんは「取消基準点数を持った状態で合格」したことになり「拒否」になります。
⑦拒否とは「合格した免許を与えない」処分で、「合格と同時に取消」になるようなものです。
つまり「更新だ」との感覚で試験場に行くととんだ火傷をしかねません。
意見の聴取が未だだったから「更新しておきその内に公安委員会から連絡があるだろう」は大間違いです。
前記のとおり「更新はできない」ばかりでなく、絶対その日の免許交付はされません。
では今後のとり得る道についてです。
ケース1のA
①失効後6か月以内の「試験の一部免除適用期間内」に失効申請をする。
②拒否該当ですので、直ちに拒否処分の手続きをとり「弁明の機会」を付与されます。
③後刻、公安委員会での処分が決定
④拒否処分が決定したとすると
⑤合格した免許は与えられず、欠格期間を指定される。
⑥このケースは欠格期間満了後でも「取消処分者講習」を受講しないと新たに免許受験ができない。
⑦取消歴等保有者の指定を受ける。(欠格期間後5年間は取消2年加重の対象)
ケース1のB
この場合は、拒否でなく保留処分に決定されたケースです。
失効日から180日間の保留になり、期間経過後は今回合格した免許が交付されます。
当然、取消歴等保有者にはなりません。
ケース2
失効申請をせず、失効から1年経過後に新規に取り直す。
道路交通法施行令33条の2により、1年後に取消点数は自動的に前歴に変化をします。
試験の一部免除はなく、最初からの取り直しになるのですが、処分を受けていないので「取消処分者講習」「取消歴等保有者」等の呪縛はありません。
①過去に取消歴がない。
②16点の中に酒関係違反がない。
であり、ケース1のBが望めるのであれば、失効申請も宜しいとは思いますが。
hkr122616892 公開 2008-12-19 14:57:00 | 显示全部楼层
一発免停以上になるような大きな違反や事故を起こしたのでしょうか?
その場合は裁判所からの出頭命令が来て裁判(略式)で罰金という刑事罰が課せられると思います。
そして、取り消しや免停といった行政罰の方は聴聞などを経て欠格期間が決まります。
反則金レベルの違反を繰り返した場合は16点にはなりえません。なぜなら、6点(前歴なしの場合)に達したところで違反者講習受講通知がきて(6点丁度のとき。7点以上なら運転免許停止者講習)受講すると免停期間短縮などの恩恵を受け、0点に戻るし、受講しないでいると免停になって0点に戻ります。
だから16点にまで到達しないはず。違反と違反の間に1年間のブランクがあればブランク以前の違反点数は消えますし。
免許の更新を行い、運転経歴証明書を自動車安全運転センターに申し込んで取り寄せればいいです(¥700 試験場や警察で申し込めます)
hir121554472 公開 2008-12-19 14:23:00 | 显示全部楼层
違反点数16点は確実ですか?
違反の期間、点数によって加算されてない場合がありますよ!免許センターで運転記録証明書を申請し内容を確認されてみれば?もし、その時に違反点数が16点だったら、欠格期間一年ですね!
後、うっかり失効の免許申請は六ヶ月以内ですよ!ほっとくと、免許失効ですが、もし、免許取り消しではなく免停だったら損しますよ!
sub121408960 公開 2008-12-19 10:30:00 | 显示全部楼层
とりあえず更新に行ってみれば??
hkr122616892 公開 2008-12-19 09:16:00 | 显示全部楼层
免許の更新を忘れていても6ヶ月以内であれば手数料だけで再発行はできます。
累積で取り消しであれば、聴聞会での反省を述べれば軽減される場合もあるのできっちりと反省していることを述べましょう。
そして刑をまっとうしてください。くれぐれも停止中に乗らないように
uni111154087 公開 2008-12-19 08:41:00 | 显示全部楼层
ずいぶん違反してしまいましたね。更新手続きには行きましょう。現在、処分の通知などが来ていないの
ならばなおさらです。通常通りに更新しておいたほうがよいです。
でその後、処分を受けましょう。更新に行って「取り消しですよ」はないので・・・。
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