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免許の更新が7月までだったのですが,車を持ってなかった為,更新日

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ht4101378724 公開 2008-11-10 19:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新が7月までだったのですが,車を持ってなかった為,更新日を過ぎてしまったのですが,過ぎても更新手続きはできるのでしょうか?
それとも,もう一度取直しなのでしょうか?知っている方お願いします。
pyo11926561 公開 2008-11-10 19:36:00 | 显示全部楼层
7月くらいなら、まだ更新できます。
それでも、ちょっとめんどくさいと聞いたことあります。
取り直しではないです。でもあんまり日がたちすぎると失効してしまいます。
急げ~~。
kur122218442 公開 2008-11-11 00:28:00 | 显示全部楼层
失効した免許はもはや更新出来ません。
失効後6か月以内であれば、適性試験のみでの再取得になります。運転免許証番号は変わりませんが、取得年月日は適性試験を受けて再取得した日になり、有効期間は青免許の3年、次回の更新の際は初回更新者講習となります。
再取得の際も講習がありますが、これは期限までに更新した場合と同じです。
それまでの免許経歴は生きますが、再取得から2年以内に中型免許、同じく3年以内に大型免許、二種免許を取得するような場合、自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/)が発行する「運転免許経歴証明書(失効免許)」が必要になります。最寄りの警察署、交番、駐在所、運転免許試験場などに申込書がありますのでもらって来て必要事項を記入して郵便局で手数料700円+払込手数料140円を払うと1~2週間で送られて来ます。
個人的な意見を言わせてもらえば、どうしてうっかり失効をするのかわかりません。有効期限は運転免許証の表面に目立つように書いてあるのだし、ちゃんと公安委員会から更新連絡はがきも来るわけですから。誕生日が近付いたら運転免許証の有効期限を確認するぐらいはしてもいいのではないでしょうか。
doj102286400 公開 2008-11-10 19:48:00 | 显示全部楼层
6ヶ月以内の「うっかり失効」であれば、適性検査のみで新しい免許証の
交付を受けることができます。
「うっかり失効」で6ヶ月を超えると、とたんに話がややこしくなります。
ぶっちゃけ、仮免許しかもらえなくなってしまいます。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03sikkou.html
met101541732 公開 2008-11-10 19:46:00 | 显示全部楼层
忘れ失効ですね
試験はなしで再取得できますが、今の免許はなくなって新しい免許をもらうって感じになって免許の番号とか取得年が変わります。
手続きは地域によって地元では二日かかるが県庁所在地の大きい免許センターでは1日で取れるとか違いがあるので近くの警察署に言って聞いてみたらいいですよ
今もっている免許には無効か何かの判子を押されると思いますが教えてくれます。
とりあえず今は免許が切れている以上免許が無い状態なので運転してはいけませんよ
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