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無免許運転で検挙され免許をすぐ再取得しました、がこの後簡易裁判で再取

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tai102590206 公開 2008-11-14 22:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で検挙され免許をすぐ再取得しました、がこの後簡易裁判で再取得した免許が取り消しになるのでしょうか・・・
去年、不停止で切符を切られ、反則金を支払ったら警察から連絡があり「免許が切れています」との連絡が・・・
一年近く書き換えを忘れていたみたいです。
すぐさま無免許運転の調書へ・・・警察では「うっかりしていて認識が無かった」と調書に書きましたが検察ではまったく信用されず・・・強引に検察で「認識していました」の判を押す羽目に・・・
その間にすぐ一発免許で免許を再交付しましたがこれからの簡易裁判で再交付した免許は取り消しになるのでしょうか・・・
また、検察のやり方に納得がいきません。
調書をもう一度とってもらうことは可能なのでしょうか・・・。
どうぞ、みなさまよろしくお願いいたします。
vie102255996 公開 2008-11-15 08:42:00 | 显示全部楼层
ちょっと待って下さい、裁判官は免許の取消・停止の行政処分はしませんよ。
簡易裁判で決まるのは刑事処分であり、免許関係は公安委員会が処分庁になります。
(言い換えれば裁判所に行政処分をする権限はありません)
違反行為をすると「刑事(区検察庁)」「行政(公安委員会)」の双方に同じ書類が送致・送付されます。
今回は刑事手続き上の話ですよね。
今後、これとは別に公安委員会から連絡がある思います。
公安委員会は今回の無免許を①「過失あり」とするか②「過失なし」とするか、が問題です。
(行政は独立していますので、司法判断とは別に審議・審査をして決定します)
①のケース(無免許19点)
点数入力がなされる以前に新規合格し交付されていますが、本来は交付すべき免許でなかったとされ「事後取消処分」の対象となります。
今後、弁明通知書の送付があるはずです。
②のケース(一時不停止2点)
この点数に他の点数の累積(以前に違反がある場合)をして処分基準に達していない場合は「おとがめなし」です。
停止基準に達していれば「事後停止」処分になり、以後「出頭通知」があるでしょう。
vie102255996 公開 2008-11-15 03:48:00 | 显示全部楼层
納得もなにも・・・失効したのは貴方じゃん。警察も検察もなんに責任もないと思うし。
失効して車に乗って捕まったんでしょ?当然無免許。
それらの行政処分が下る前に免許取ったという事だろうけど、当然「取り消し」です。貴方が無免許で運転した事実は間違いないのですから。
vie102255996 公開 2008-11-14 23:12:00 | 显示全部楼层
警察も検察も悪くありません。期日前に交付しなかったあなた自身が悪いです。誤解をまねいた行為をあなた自身がやっているのになぜ人のせいにしてるのか私にはわかりません。事前に1ヶ月前より通知がくるのになぜうっかりするのでしょう?大事な免許ですので会社も休みをもらって交付にいかせてくれるはずです。免許証は確実に取り消しになります。むこう3、4年は免許は取れないと考えていたほうがいいです。ブラックに載ってると思いますので。
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