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免許取り消し・免許停止・交通刑務所服役について - 私の知り合いのA

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sik111924734 公開 2008-11-21 20:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し・免許停止・交通刑務所服役について
私の知り合いのA君は詳しくは知りませんが、免許取得をしてから7年の間に2回くらい事故歴があり、相手ドライバーに軽傷を負わせたこともあるようです。そして、一番最近の事故で事故相手が信号無視車であり過失割合的には低かったものの、前方不注意の過失と相手方の乗客が軽傷を負ってしまったという点を、過去の事故暦と加えた考慮の結果1年の服役を言い渡されました。
交通刑務所を1年間で出所し、その後6ヶ月くらい仕事探しや身辺整理をして、共通の知り合いのB君が所有する車をA君が運転して我が家を訪ねてきました。
「出所して数ヶ月でまた運転できるんだっけ!?」とペーパードライバーで知識の乏しい私は驚き「A君免許大丈夫なの?免停の場合は警察署で免許更新みたいに講習を受ければ、またすぐに免許再発行できるんだっけ?」といい加減な質問をしたところ「そうそう」と相づちされました。
その時は「へー、そうなんだ」と思ったんですが、後日に電車移動でしたがA君が身分証明をする場面があって免許証ではなく保険証を提示していたので、「あれ?」と気になりました。
もしや、無免なのではないかと心配になり、最悪の場合は無免許状態で運転してるのを検挙されたら、また重い罰を受けなければなりませんよね?。本人に問い質すのが一番だと思うんですが、私は仕事の関係で知り合った程度でそれほど親しくないし、B君の方が古くからの友人ということもあり、B君が特に気にしていなかったので大丈夫かな?と思ってしまってます。
自分なりに調べた結果交通刑務所服役=免許取り消し状態とは一概に言えないようなんですが、やはりそうでしょうか? ですから彼が言っていることが本当ならば、免許停止を食らってたとしても出所後に停止日数が終了し免許が有効になっていたケースだったのでしょうか?
おおよその情報しか無く申し訳ないのですが、彼が免許有取得者かどうか予測できないでしょうか?補足やはり、さまざまなケースがあるもんで、わたしが得ている情報も乏しいので、一概に言えないようですね
実体験を交えた参考となるご意見を多数頂けました
結局は彼に問い質すしか確かな情報を得られないんですよね、当たり前ですけど・・・
彼を放っておくという方法もあるんですが、私生活でルーズな点がある人なんですが、とても良い人でみんなから好かれている人なんですよね。ですから、もったいないような気がして
evo112172735 公開 2008-11-21 22:33:00 | 显示全部楼层
遠く離れたところにいるならいざしらず、顔を合わせることもあるんなら正々堂々と
「免許証持ってるんなら見せてみろよ」と言ってみましょう。
n_i111802616 公開 2008-11-23 23:01:00 | 显示全部楼层
私は無免許の相手に2ヶ月の重傷を負わせる事故を起こしましたが、誠意をもって対処したためか10万円の罰金と60日免停で済みました。
逆に私の知り合いの女性は前歴なしでも飲酒+当て逃げ未遂で一発実刑でした。免許もなくなりました。
交通違反の処分と刑罰は別なので確かに一概には言えず、違反は軽微でも警察官や検察官に態度が悪かったりすると刑事処分だけ重いということも考えられますが、仮に交通違反だけで実刑まで食らったとすればまず免許もなくなる違反だと思われます。
evo112172735 公開 2008-11-23 08:26:00 | 显示全部楼层
ご参考までに。前者の方が詳しく説明されていますので読み苦しいかと思いますが自分の分かる範囲でご説明します。
自分は刑務所にも恥ずかしながら数回の服役経験があります。その他の似たような刑務所質問の方などにも回答はしています。
刑務所の経験なんて通常は恥ずかしく言えませんが入れと言って入れる訳がなく。じゃあ内部のことと言えば入った人しか分からない。と思い興味がある方や分からない方に説明しています。
通常は前者の方の詳しい説明の通り多少の違反では入りません。現実は刑務所が規定以上の収監者がいて溢れていますので交通でも普通の刑務所になります。実際、運が悪い人だと思うのですが飲酒運転+無免許の二回だけの違反で服役していた方もいます。
交通刑務所でも通常の刑務所でもすべての方が免許取り消しになっているとは限りません。収監前に免取りになっていればもちろん出所してもありませんが。
質問のように事故だけではどれくらいの点数を累計されたかは一概に言えませんが取り消し点数までたっしていなければ免許はあると思いますよ。
もし免許が服役前にあったとして刑務所に収監中に更新日が過ぎてしまったとしても出所後に刑務所から収監証明書と言うのを請求すれば免許は復活します。
服役経験がありもし出所後に別件ではなく同じたぐいの交通系で無免許で捕まれば十年以内は再犯になりますから今度は最低
2年以上の懲役になりますので注告してやってください。ただしあまり深い知り合いの方でないのであればほっておくのも良いのでは?。
皆さんたかが交通と思いますが今は甘くないですよ。軽傷事故の一回で業務上過失傷害で送検+起訴されればへたすれば執行猶予つかずに一発で数ヶ月の懲役になりますよ。実際このような方もいましたので。
ではこの辺で。
長々申し訳ございません。
evo112172735 公開 2008-11-22 00:48:00 | 显示全部楼层
7年間に2回の軽症事故だけではなかなか懲役にはにはなりませんよ。普通は悪くても免許取消と罰金刑ぐらいです。死亡事故で有罪になっても悪質でなければ執行猶予になるケースも多いです。そいつは他にも何かやってますよ。あるいは何かを隠しています。
例えば事故+飲酒運転+無免許運転+被害者への補償義務不履行とか極めて悪質な行為などです。交通事故以外の事件も含めて前科があったとか、事故の時は執行猶予中であったとか、交通事故以外の犯罪で懲役になったが恥ずかしいので交通刑務所と偽っているとか・・・・・いろんなことが想像できます。
現在A君が運転免許を持っているのかどうかはわかりませんが、それはむしろ小さな問題かもしれません。しばらくは遠くから見ていた方が良いのかも。
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