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在日米軍兵士及び家族が日本国内で使う運転免許証は? - 小説家を目

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sug101437689 公開 2009-2-5 21:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
在日米軍兵士及び家族が日本国内で使う運転免許証は?
小説家を目指しています。執筆にどうしても必要な情報を探しています。
在日米軍兵士、及びその家族が日本国内で、自動車を運転する際には、どんな種類の運転免許が必要なのでしょうか?
1、その免許証の正式名称はなんでしょうか?
2、その免許証にはどのような情報が記載されているのでしょうか?
3、日本政府のどの機関が発行するのでしょうか?
4、有効期間は何年でしょうか?
ご存じの方ぜひご教示のほど、よろしくお願いします。
kur122218442 公開 2009-2-7 10:19:00 | 显示全部楼层
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)」第10条に
1 日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認する。
2 合衆国軍隊及び軍属用の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない。
3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない。
とありますので、アメリカの免許証でそのまま運転出来ます。免許を持たない人は、米軍が運転許可証を発行します。したがって、日本の免許制度とは関係ないことになります。
しかも米軍の運転許可証(基地内のみ許可のものを除く)は、これを元に所属基地所在地の都道府県公安委員会に国外運転免許証を申請出来ます。もちろん、この国外免許証で日本で運転することは出来ません。
ついでながら2項については、日本のではないナンバーをつけているバスやトラック、トレーラーを見かけますが、これが米軍の発行するナンバープレートで、日本の道路運送車両法や自賠法は適用されないので車検もなければ(米軍の車検は受けているでしょうけども)、自賠責保険もありません。事故等で被害をこうむった場合は防衛省が窓口になって、日本政府と米軍が賠償します。かなり安いらしいですが。
3項については、ナンバープレートは日本のですが、ひらがなのところがアルファベットになっています。消費税導入前は自動車には物品税が課せられていましたが、これが米軍関係者は免除されていたので、区別のためにそうなっていました。日本で買った場合は「Y」、米国から持ち込んだ場合は「T」、米軍所有でも公用車に該当しないものは「E」「H」「K」「M」になります。
こちらには車検や自賠責保険への加入が義務付けられており、軍の命令によって任意保険への加入も義務付けられているそうです。基地外に居住する場合は車庫証明も必要です。自動車税が安くなっているので、不公平だとの指摘もあります。「Y」の語源は占領時代は米軍が登録を扱っていましたが、その事務所が「横浜」にあったからだそうです。「ヤンキー」のYだと思っていたのですが。ほかのアルファベットはどうなのでしょうか。
ちなみに軽自動車と125CCオーバーの自動二輪車は「A」「B」です。
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