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普通自動車の免許を取得してまだ約1週間なのですが、知人の車を運転

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tom122976511 公開 2009-2-16 18:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車の免許を取得してまだ約1週間なのですが、
知人の車を運転して違反を起こしてしまいました。
車の所有者である知人は同乗しておらず、
私一人で運転していたのですが、
うっかりして駐車違反をしてしまいました。
この場合、警察からの書類は違反した車の
所有者の元に届きますよね?
でも、違反をしたのは私なので、
私が警察に出頭すれば知人の点数が
引かれることはないですか?
また、違反内容が放置駐車違反なので
3点引かれると思うのですが、
初心者の場合、何か講習を
受けなければいけませんか?
色々なサイトで調べてみたのですが、
動揺しているせいか、
はっきり理解できませんでした…
違反をしてしまった罪悪感と
知人に迷惑がかかるのではという心配と
どうしたらいいのかわからない不安で
混乱してしまっています。
免許について詳しい方いらっしゃいましたら
教えていただけませんか?補足「このケースは1回の違反で3点になった場合なので適用されず、
次回に違反をしたときに適用されます。」というのは、
次回違反をしてしまったら講習に行くという意味でしょうか?
また、2の方法にした場合、所有者に何らかの負担はかかりますか?
kur122218442 公開 2009-2-16 23:44:00 | 显示全部楼层
ちょっと長く、詳しすぎるかも知れませんが、免許取りたてで放置駐車違反についてよく御存知ないようですので、この機会に覚えておいてください。
まず、放置車両確認標章を貼られた旨を正直に友人に報告してください。放置車両確認標章を貼られた場合、次の2つの方法があります。2.のほうが免許に点数がつかないからいいんですが、友人が「お前が違反したんだから2.の方法はだめだ。警察に出頭して反則金を払え。点数も甘んじて付けられろ」と言われたら1.の方法になります。
これは、放置違反金制度が車の所有者は運転者に放置駐車をさせないようにすること、放置車両確認標章を貼られた場合に運転者を出頭させる義務があり、放置駐車をしたり運転者が出頭しないのは所有者が義務を怠ったからだとの考えで所有者に放置違反金というペナルティを科す制度であるからで、所有者からしたら2.の方法は「自分の責任ということになるからそれは嫌だ、お前が放置駐車をしたのだから警察に出頭しろ、免許の点数のことや初心運転者講習など俺の知ったことではない」と考えたとしてもそれは無理からぬことと思います。
1.従来と同じく、放置車両確認標章を持ってそれに記載されている管轄の警察署へ出頭して、反則キップと同時に交付される納付書で反則金を払う。この場合、違反形態に応じて1点から3点が免許に付きます。下の方が書いた違反者講習は間違いで、初心運転者講習です。このケースは1回の違反で3点になった場合なので適用されず、次回に違反をしたときに適用されます。
2.出頭しない。そうすると違反日からおおむね1週間から10日経つと違反場所を管轄する都道府県公安委員会から車検証上の所有者、すなわち、あなたの友人のところに弁明が出来る旨の通知と、放置違反金の仮納付書が送られてくるので、不服がないなら仮納付書を友人からもらって放置違反金を支払う。不満があるなら弁明書を提出する。この場合は免許の点数は付きません。放置違反金の額は反則金と同額で、普通車で駐停車禁止場所における放置駐車違反(道路交通法44条)が18,000円、駐車禁止場所における放置駐車違反(同45条)が15,000円、パーキングメーター等でパーキングチケットの発給を受けなかったり、時間制限を越えての駐車(同49条)が10,000円です。つまり、違反形態によって額が変わります。
ただし、弁明が出来るといっても、
1.その場所が駐車禁止で無かった等、放置駐(停)車違反が成立しない。
2.違反日以前に他人に譲渡した等、自動車等の所有者でなくなっていた場合。
3.違反日以前に盗難等に遭い、自動車等の支配権を喪失していた場合。
4.大地震等の災害に遭った等、使用者に放置駐車違反の責任を追及することが社会通念上妥当でない場合(大地震にあったら、車を置いて避難しなければいけないので)。
に限られます。それ以外でいくら駐車した事が止むを得なかったとの事情を、ましてや「急にトイレに行きたくなった」と書いても認められません。また2.については契約書等の譲渡の事実を証明できる書類、3.については警察の盗難届の受理証明が必要です。
弁明も仮納付もしなかった場合、弁明が認められなかった場合は公安委員会から「放置違反金の納付命令」が送られてきます。これは反則金と違って任意ではなく強制で、支払わない場合財産の差し押さえが行われたり、領収書等の放置違反金の支払いを証明する書類を提示しないと車検が受けられなくなります。これはあなたではなく、友人にかかってきます。
この放置違反金を免れるのはまず不可能です。どうしてもというなら裁判を起こすしかありませんが、「駐(停)車禁止場所に放置駐車をしたのは事実なのに、いまさら何を争うの?」と棄却されるのがオチでしょう。特に他人の車で駐車違反をしますと、その人にも迷惑がかかりますので、今後は駐車違反をしないようにしてください。
補足に対する答えですが、最初についてはその通りです。1.の方法で反則金を払った場合点数も付きますので、次回違反をすると初心運転者講習になります。なお。3点付くのは駐停車禁止場所での放置駐車違反の場合で、駐車禁止場所での放置駐車違反の場合は2点です。2.の方法の場合は点数は付きませんので関係ありません。
次については、2.の方法にした場合、あなたが放置違反金を支払えば、所有者に負担はかかりません。仮納付書を友人からもらってあなたが支払うか、友人にお金を渡して払ってもらえばOKです。なお、支払いは銀行振り込みです。
die121878652 公開 2009-2-16 21:55:00 | 显示全部楼层
揚げ足を取るわけではありませんが、免許は減点ではなく「加点」、すなわち累積方式です。
減点だと無免許に対するお仕置きができませんので。。。
gn0103029161 公開 2009-2-16 18:32:00 | 显示全部楼层
初心者で3点なら違反者講習行き確定
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