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飲酒運転で捕まったら、即免許停止になるのですか? - 友人が飲酒および信号無

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ffu12129571 公開 2009-1-8 01:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転で捕まったら、即免許停止になるのですか?
友人が飲酒および信号無視しました。が、以前車の運転をしています。
1月後に通知がきます、それまでは運転してかまいません、といわれたそうですが、今後免許等どうなるのでしょうか??
miy112528003 公開 2009-1-8 01:35:00 | 显示全部楼层
免停にはなると思います。
「何日間の免停」というのと「何月何日に免停講習を受けに来なさい」という通知が来ます。講習を受けると1日か2日の免停に短縮されますが、受けないと通知通りの免停となります。(講習は有料)
講習を受けに行く日は免停なので運転すると無免許になります。
miy112528003 公開 2009-1-8 11:25:00 | 显示全部楼层
>飲酒運転で捕まったら、即免許停止になるのですか?
いいえ。
行政処分(免停)は、行政処分の手続きが済んでから始まります。
ですから、行政処分の手続きが済むまでは運転できます。
赤切符の違反をした場合、免許証が取り上げられると言う話がありますが、これは業務を円滑にするための措置で、免許証の返還を求めれば、免許証は返してもらえます。
現場の警察官に免許証を取り上げる権利はありませんからね。
あくまでも任意の話です。
>今後免許等どうなるのでしょうか??
飲酒運転と言う事ですがその時の状況によち
酒気帯び運転
酒酔い運転
に分類されます。
酒気帯び運転なら
(規定以上のアルコールが検出されたが、正常な会話や行動が可能な状態で運転)
免停30~90日
罰金50万円以下
酒酔い運転なら
(酔っ払って、意味不明な言動をする状態で運転)
免取(欠格期間2年以上)
罰金100万円以下
となります。
miy112528003 公開 2009-1-8 02:31:00 | 显示全部楼层
飲酒運転で捕まると、その場で免許を没収され、赤切符が切られます。その赤切符が当面の免許証代わりです。
ただし、普通の違反ならそのまま走行可能ですが、飲酒運転はそこで運転を警官に代わり、署まで連行されます。
その友人は、その後簡易裁判を受けます。そこで恐らく罰金刑を受けます。そして後日運転免許センターに呼び出し、免停を処分を受けます。
免停を終えると、ようやく元の免許証が返ってきます。
miy112528003 公開 2009-1-8 01:45:00 | 显示全部楼层
その場で、免停になるわけではありません。
公安委員会から呼び出しがあり、そこで処分を受けるまでは、免停ではありません。
酒気帯びの信号無視とのことですので、呼気中のアルコール濃度が0.25以上なら14点、未満なら7点ですので、免停になるのは間違いありません。
もし、いままで免停歴なし累積ゼロ点なら、処分を受けるまでは、免停歴なし累積14(7)点となります。
そして、呼び出しまでに他の違反があれば、それも加点されます。
ですから、0.25以上なら、1点の違反でも免許取り消しとなります。
呼び出しがあったら、公安委員会で事実の確認が行われて、免許証を預けることになります。
任意ですが、講習を受ければ、最後の試験の成績によって免停期間の短縮を受けることもできます。
(ちなみに免停期間中に運転すると、無免許運転となります。)
免停期間が終了すると、免停歴1回、累積ゼロとして扱われます。
免停は行政的な罰ですので、刑事罰(罰金)はまた別です。
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