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コイン500枚、自分の免許点数が分かりません・・・。前歴1、0

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fuj102362424 公開 2009-1-13 22:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
コイン500枚、自分の免許点数が分かりません・・・。前歴1、0点?2点?
免許点数についてなんですが・・・
4年間無事故無違反ですごした後(前歴0、0点)
08年11月1日 一般道32キロ超過赤キップ6点累積(30日免停)
11月26日 警察署出頭し短縮講習受講日決定
12月11日 裁判所出頭罰金4万円支払
12月12日 会社の車にて放置駐車違反標章貼られる(この時は出頭せず)
12月22日 短縮講習受講29日短縮
12月23日 免停期間終了(前歴1、0点)
09年1月13日 会社宛に12月12日放置駐車の弁明通知書届き、仕方なく出頭、駐車違反青キップ2点
です。
訳が分からなってしまい非常に困っています。違反は違反日に累積するはずですから結局短縮講習前には8点だったってことで、前歴1、0点なのか、6点に対する短縮講習だから処分後以前に違反は累積なのか・・・。
前回知恵袋で質問させて頂きまして、同様のケースで累積されたという方と、行政処分前の軽微な違反は処分を跨いで累積されないと教えて下さった方がいらっしゃいました。
色々しらべましたが・・・
・青キップを切った警察官は前歴1、2点と言っていた、実際に処分する人(累積する人?)じゃないと分からないみたいなニュアンスでした。免許センターの人もケースバイケースだと・・・。違反が免許センターに上がってきて加点するまで3~4日掛かるともいってました。免許点数の累積方法に地域差、個人差なんてあるのでしょうか?
・運転免許の効力の停止等の処分量定及び処分期間の短縮による規定によりますと、処分期間中、または処分の終了後の当該処分前の違反を認知した場合、順に処分した場合に処分の対象にならない(前歴1、2点でも行政処分対象ではない為)ので停止処分ではないとありました 。これは処分に達さなければ処分しないという話で点数の累積とは別なのでしょうか?
だとすると駐禁の加点を待って講習を受ければ(6点+2点、8点でも免停30日の為)良かったのでしょうか?
・こういった相談はどこにすれば良いのでしょうか?警察、免許センターとも曖昧でこちらの質問に回答してくれませんでした(というか知らない?)。点数を照会して免許センターに行く等しかないのでしょうか?
質問ばかりの駄文で申し訳ありません。
本当に困っています。
どなたかご教授お願い致します。補足道路交通法施工令より抜粋
違反行為をしたことを理由として法第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の効力の停止又は法第107条の5第1項
の規定若しくは同条第8項において準用する法第103条第3項の規定による6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者
当該処分を受ける前の違反行為
これに該当しませんか??
wak12900442 公開 2009-1-14 18:35:00 | 显示全部楼层
12/12に切符を切られてしまっておけば前歴1累積0点になったケースですね
免停講習後に加算されたものはそのまま累積として残るようですね
(同僚が今回と同様なケースでした)
補足
道路交通法施行令33条2-2-5の条文でしょうか
今回の時列に当てはめるとこの「当該処分を受ける前の違反行為」は
11/1以前の違反をさしています
また「当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者」は
免停中に無免許で検挙されると処分対象の点数と加算して処分されるとの意です
hkr122616892 公開 2009-1-18 16:00:00 | 显示全部楼层
あなたの認識は正解です。
行政処分が無事満了した場合は
「その処分点数は累積対象から除外し、前歴となる」
「処分とその前後の違反行為は累積しない」
と道路交通法施行令33条の2及び同施行令別表第2備考「前歴とは」に規定されています。
つまり、6点の処分が無事に完了していることにより、駐車違反の2点は処分後の違反点数とは累積されません。
今回のケースで2点の評価は「処分残り・前歴1回累積2点」で固定され、処分基準外となります。
あなたの現在の点数制度上の評価は「前歴1回累積0点」です。
以後仮に違反した場合、この状態に累積点が加算されます。
厳密に解釈すると、点数制度上は「①処分によって固定化された前歴1回累積2点」と「②将来に向って累積対象となる前歴1回累積0点」の二つの評価を受けている位置にいます。しかし、①は基準外なので切り捨てて考えます。
補足Ⅰ
時系列で解説します
①11月 1日・違反行為6点
②12月12日・違反行為2点
③12月22日・①の6点のみの処分執行
(同日で処分満了、6点は前歴に変化)
この日以前の違反は「当該処分を受ける前の違反行為」となる。
質問文中にある「順に処分した場合…」に該当。これを文字どおり「順処分」といいます。
以後の違反行為は③の前歴のみが評価され、②とは累積できない。
処分③は累積計算の壁となり、③の前(処分残り点)と処分後の新たな違反は合算しない。←点数制度の基本大原則
処分残りの評価としての
②が4点以上の違反であれば前歴1回+累積点の処分に
①以前に6点以上の違反が認知(オービス等)されれば、前歴なしの累積点のみの処分に
なります。
ただし何れも、③以降の違反とは累積されません。
結局、処分③を境に「処分以前」と「処分以後」との区分ができ、双方が独立してしまう…この考え方で理解が進むでしょうか。
補足Ⅱ
処分前の点数評価のことで苦慮されていようですね。
確認したら、私はあなたの前質問に回答しています。
点数制度上の質問だったことから、知らずに再び答えてしまいました。
よってBAは辞退させて下さい。
hkr122616892 公開 2009-1-13 23:46:00 | 显示全部楼层
たぶん、一度免停の点数に達して、その時点で前歴1の0になるはずですので、それからの違反なので前歴1の違反点数2点ですね!
自分の違反経歴は、免許センター又は警察署で運転記録証明書を申請してみれば確認できますよ!
hkr122616892 公開 2009-1-13 22:17:00 | 显示全部楼层
警察署に行けば点数の問い合わせのための申請書があります。
正確にはそれで調べてもらった方がいいと思いますよ。
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