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無免許でつかまった場合は1年免許とれませんよね - その期間

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unn101719125 公開 2009-2-17 22:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許でつかまった場合は1年免許とれませんよね
その期間とは捕まった日から1年なのか誕生日から1年なのかどちらでしょうか
ちなみに捕まったのは1回だけの場合です。補足普通に標識無視でつかまりました。
あとはなにもしてないです。
kur122218442 公開 2009-2-18 10:32:00 | 显示全部楼层
一概に1年とは言い切れません。違反形態や過去の違反状況によって変わります。
免許を取得出来ない期間として公安委員会が指定した期間を「欠格期間」と言います。その起算日は免許を持っていない場合、違反日、すなわち捕まった日です。捕まったのが1回だけで、それも無免許運転だけなら確かに1年ですが、同時に人身事故やひき逃げをしますと事故点数やひき逃げに対する点数が加算されるので、1年では済まなくなります。
また、欠格期間中に更に無免許運転をした場合は前の19点(無免許運転の違反点数)に今回の19点が加算され、38点となり、後の無免許運転で捕まった日から3年になります。
運転免許を持っていての無免許運転、すなわち持っている運転免許で運転出来ない自動車を運転した場合(免許外運転)や、免停中の運転の場合、実際に免許取り消しを執行された日が欠格期間の起算日になります。行政処分の前歴0回の累積点数6点で免停になった人が、免停中に運転して捕まった場合、たとえ1回でも6点に無免許運転の19点が加算され、25点になるので欠格期間は免許取り消しを執行された日から2年です。
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