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日本で車の免許(AT)をとったら、アメリカで車を運転できます

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wwe11612078 公開 2009-1-25 20:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本で車の免許(AT)をとったら、アメリカで車を運転できますか?
補足国際運転免許証だと一年しか運転できないのではないですか?
uso122584332 公開 2009-1-29 00:31:00 | 显示全部楼层
国際免許は1年の有効期限ですが、一度だけの発給ではないので
失効したら更にまた1年分申請する必要があります。
アメリカでは、特にカリフォルニア州において「カリフォルニア州内ではカリフォルニア州で取得した合衆国の運転免許証で運転すること」とあり、簡単に言ってしまえば、国際免許証では運転が許されないと言われます。
国際免許証を保持して運転をしていたにも関わらず、警察の止められて無免許としての取り締まりを受けた事がありました。
その場で認めると拘留される恐れがあるため、サインをせずに簡易裁判にて判決を求めましたが、最終的に変わらず無免許運転として結審され、800ドルの罰金が科せられた経験があります。2年前です。
カリフォルニア州内ではカリフォルニア週運転免許証にて運転できると言う州法は厳格なものとして考えられていますが、何かの際に警察に免許証を提示することになった場合は、
米国に住所を持たない旅行者であり、かつ他州からの通過点にしか過ぎないといった事情を話す事で検挙の対象から除外、理解を得る可能性があります。
私の場合は、現地に会社を設立した直後に警察と鉢合わせしたため、米国に住所があるにも関わらず運転免許を取得していないと解釈された事が原因だと考えています。
ただ、判事にはその内容の確認を求めたものの、明確な回答が無かったため私なりの解釈にしか過ぎません。
ちなみに、アメリカで運転免許証を取得するためには、日本のパスポートで許される90日間の期限を越えて滞在(91日以上)できる許可書(I-94/入国審査時に決められる)が無ければ、米国に住所を持っていたとしても試験資格は与えられませんので気をつけてください。
もし警察に止められた場合は、国際免許証の規定を説明することではなく、事情を話す事が最優先です。
残念ながらこの件について、東京都公安委員会は有り得ないとの一言だけで取り合いません。
公安委員会公布で、外国の警察に向けた、外国語による条約の締結内容などの記載資料を国際免許証を同時、または希望に応じて配布してくれれば、どれほど海外旅行者が救われることかと事あるごとにお願いしているのですが暖簾に腕押しといったところ。
tak122517376 公開 2009-1-26 01:43:00 | 显示全部楼层
日本国発行の国際免許を持っていても、全然通用しない警察官もアメリカにはいます。
『なんじゃこれ?』って顔されます。
法律的には問題ありません。
国際運転免許証だと一年しか運転できないのは、1年以上他国にいる人は、そこの国の免許証を取りなさいということです。
国際運転免許証なんて、そこの国の免許証を取るまでの、仮発行みたいなものです。
mel122540453 公開 2009-1-25 20:51:00 | 显示全部楼层
パスポートと運転免許証を持って、運転免許センター等で、国際運転免許証を発行してもらえばできます。
但し、右側通行と左側通行の切替えがむずかしいから、気をつけてください。
私も事故こそ起こしませんでしたが、逆行を何回かしてしまいました。特に裏通りのセンターラインの無い道路で曲がると逆行していました。
友人も何度かしたと言っています。
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