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免停の運転免許停止処分書と停止処分者講習の案内について - 昨日一

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hir122825459 公開 2009-2-12 10:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停の運転免許停止処分書と停止処分者講習の案内について
昨日一般道路で38kmオーバーで捕まってしまいました^^;
そこで赤切符を切られたんですが。
とあるサイトに運転免許停止処分書と停止処分者講習の案内が届くと
書かれていました。

自分は免許の住所と現在住んでいる住所が違い
切符には今住んでいる住所(高知県)を書かれました。
ちなみに免許の住所は香川です。
(横の方に免許証の実家の住所もかかれましたが。)
この場合、運転免許停止処分書と停止処分者講習の案内
その他の通知はどちらに届くのでしょうか?
あと、料金についても知っている方がいれば教えてください^^;
kur122218442 公開 2009-2-15 13:02:00 | 显示全部楼层
現住所の高知県に届きます。
行政処分は「現住所を管轄する公安委員会」が処分庁ですから、その切符は香川県を経由せず直接高知県に届きます。
この場合、右欄外縦に記入した「免許証記載の住所」は香川県ですが、あなたの申告した住所地(本籍地の下の横書き住所地」が尊重されます。
(たとえ正規に記載事項の変更が未済でも…です)
よって、高知県公安委員会に処分権があるため、出頭は高知県に限られます。
仮に、香川県で処分を受けたい場合は、事前に香川で受けたい旨を申告(香川・高知のどちらかに)する必要があります。
処分移送が済んだ後に処分を受けることが可能になります。
今回は6点の違反ですから、他に違反がなければ短期(30日)の免許停止です。
短縮講習は6時限の授業、手数料は13800円で、最大(講習考査の成績による)で29日の短縮が可能です。
tor111867532 公開 2009-2-12 20:25:00 | 显示全部楼层
下の方は罰金について書いていますが、質問は停止処分通知書はどちらに届くのかと、停止処分者講習の料金についてです。
警察官が高知県の住所を書いた以上、高知県のほうに届きます。また、停止処分をするのは高知県公安委員会です。免許証は香川県公安委員会交付ですが、道路交通法103条2項により、あなたの現住所を管轄する高知県公安委員会に移送することになっています。
行政処分前歴0回の累積点数0点であれば、38キロオーバーの点数は6点ですので、30日の免停になります。短期停止処分者講習に該当するので、6時間で料金は13,800円です。講習後の考査で優を取れば29日短縮され、実質的には1日で済みます。
講習に行くときには「絶対に車やバイクで行かないでください」。特に優をとった場合は終了後に免許証は返還されますが、その日一日は免停中であることに変わりありません。講習会場付近で検問をやっていることがあり、免停中の運転が発覚すると処分の原因になった点数に無免許運転の19点が加算されます。6点だとしても25点になり、免許取消、欠格期間2年になり、聴聞での軽減もありません。免停中に運転すると言う悪質な違反をしたんだから当然ですね。
こんなことをくどくど書いたのは、この「知恵袋」を見ても、免停中に運転して捕まったという書き込みが多いからです。
tor111867532 公開 2009-2-12 10:58:00 | 显示全部楼层
切符の住所地です。簡易裁判で決定ですが目安は35000円です。
http://kotu.life.ac/point/point.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
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