パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許証更新について教えて!更新のハガキが届いたのですが、前回違反

[复制链接]
har102723020 公開 2008-12-21 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証更新について教えて!
更新のハガキが届いたのですが、前回違反をしたのが平成16年1月21日だったんです。
私の誕生日1月29日なので違反をしてから5年が経過するので今回はゴールドになるはず。
でも届いたハガキには次回もブルーでしかも違反講習をしなさいと…
更新手続きに行った際に受け付けで言えばゴールドになるのかな?前回更新時に違反講習も受けたし、その後は全く違反してないし。
補足もう少しお話しますと、最終違反は16年1月21安全運転義務と記載。その時の事故は前に走っていた友人の車に軽く追突。車は無傷で友人も怪我なし。しかし数時間後友人が体調崩し病院へ。その為警察へ手続きし、人身事故の5点減点となった。今回と同様、3年前の更新時も「違反者講習2時間,期間3年,ブルー」だったんです。今回の免許書換えが3月2日迄なのですがぎりぎりに行ってもゴールドにはならないですよね。
kiy10995835 公開 2008-12-21 11:24:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。
無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。
5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続ではゴールドに切り替わらない。
新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールドに切り替わる。
ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
※しばしば「無事故無違反」が条件と言われているが、「交通違反と認定されない自損事故」の場合はゴールド免許失格の条件に該当しない。
kiy10995835 公開 2008-12-21 11:44:00 | 显示全部楼层
5年間とは、誕生日~誕生日ではなく、誕生日ー40日~誕生日ー41日を指します。
ですから、前回の更新では5年前のその違反はカウントされていなかったですよね。

今回、違反運転者で更新すると言う事は、5年前の違反は4点以上の違反(恐らく赤切符6点以上)の違反をしてますよね。
前回の更新でカウントされていれば、有効期間5年の免許証は貰えなかったはずなので、今回は特に間違いではありません。
違反運転者としての更新なので、今回の更新での新しい免許証はブルー3年の免許証です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-1 07:44 , Processed in 0.083186 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表