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免許取り消しについて免許取り消し二年となった場合、二年後再び1から教習所や

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pri122317939 公開 2009-2-6 23:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しについて
免許取り消し二年となった場合、
二年後再び1から
教習所や合宿にて通い直しなのでしょうか??
補足回答ありがとうございます。他の知恵袋をよんだところ、二通りの取得方法があり、一つは取り消し処分者講習をうければ、教習所に通わなくても試験をうけ、再取得できると書いてあったのですが…どうゆう事なのでしょうか?
kur122218442 公開 2009-2-7 03:04:00 | 显示全部楼层
1からではありません。マイナスからです。
取り消し者講習という物を二日間受講しなければ、本免受験すら出来ません。
しかも、無事取得しても、行政処分前例1からのスタートです。
相当条件は厳しいですが、自業自得ですね。
---
補足
取り消し者講習と教習所を結びつけないで下さい。
教習所だろうが一発だろうが、取り消し者講習を修了しないと本免受験が出来ません。
jun102802088 公開 2009-2-8 20:03:00 | 显示全部楼层
その通りです。初めて免許を取得するのと全く同じです。
違うのは、取消処分者講習を本免許受験までに受講しなければならないことと、欠格期間終了後3年以内に運転免許を取得した場合は取得時点で行政処分前歴1回が付き、免許取得後無事故無違反で1年を経過しないと前歴が0に戻らないことです。それまでに違反や事故があると、4点で免停、10点で取り消しになります。前歴がなければ6点で免停、15点で取り消しです。
取消処分者講習は、普通車の場合仮免許が必要なので公認教習所に通うなら第一段階を修了して修了検定および仮免許学科試験に合格して仮免許を取得してから卒業までに受ければいいでしょう。講習には2日かかり、費用は33,800円、運転免許試験場または公安委員会の指定する自動車教習所で受けます。予約制ですが、最近免許を取り消されてから再取得する人が多く、3か月から半年待ちのケースもあるので、お住まいの都道府県の試験場や警察署に確認するといいでしょう。
試験を受けるのは初めての人と全く同じで教習所の教程の一部免除もなく、2007年6月2日の道路交通法改正に伴う「8トン限定中型免許」の既得権もなく(新制度の普通免許になります)、取得後も普通車の初心者マークの表示義務や普通車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原付の初心運転者期間があるのに、取り消し処分を受けた人には取消処分者講習の受講義務や免許取得時点で行政処分前歴が付くのは不公平な気もしますが、再取得したのち再度取り消される人が多いので止むを得ないのでしょう。
bus102798393 公開 2009-2-6 23:42:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
ここに詳しく書いてありますよ。。。
仮免許からの取得になるようです。
bus102798393 公開 2009-2-6 23:30:00 | 显示全部楼层
残念ながらそうですね。期限は半年過ぎると失効しますので2年経過後は最初っからの取得となります。
その間に無免許したりして万が一捕まった場合、さらに長くなるか一生免許取れなくなりますから頭に入れておいて下さいね☆ミ
kur122218442 公開 2009-2-6 23:29:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習をまずは受けます。
その後、試験場で1発、教習所、合宿でとります。

自分はめんどくさいんで合宿でとりました。
旅行をかねて日本海へ!
飯美味いし、初めての場所だし、道路は都内と比べて空いてるし、楽しかったですよ。
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