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運転免許を、メガネ使用の条件で取得した場合、メガネを掛けずに運転した場合交通

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tie12800787 公開 2009-2-4 17:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許を、メガネ使用の条件で取得した場合、メガネを掛けずに運転した場合交通規則違反になるのでしょうか?違反ならば罰則、違反金等はどうなるのでしょうか?
mas112918243 公開 2009-2-4 17:59:00 | 显示全部楼层
「免許条件違反」です。
反則行為の種別及び反則金一覧表
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm
mur122743780 公開 2009-2-5 03:57:00 | 显示全部楼层
眼鏡をしなくてもコンタクトとかなら違反にならないですよ!規定の視力に達していれば大丈夫です。ただ、最近はレーザー治療がありますがそこら辺はわからないです。免許には眼鏡等と書いてますが・・・
治療した場合は裸眼で見えるので免許の書き換えが必要でしょう。条件解除したらとりあえず現免許の裏にハンコ押して貰えるはずです。
仮に違反した場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金になるはずです。
pon101299042 公開 2009-2-5 03:12:00 | 显示全部楼层
私は免許とった時、近視だったんですが、その後レーザーで視力回復しました。
今では免許書き換え時に眼鏡とうが必要という文言を消してもらいましたが、しばらくは免許そのままで乗ってました。
メガネ着用の取り締まりなんてないから大丈夫でしょ。
nob122821107 公開 2009-2-4 23:14:00 | 显示全部楼层
メガネ『等』が条件なので、コンタクトつけてれば問題ありませんけどね。
コンタクトもつけてないならバッチリ違反です。
罰則、反則金云々の前に、危険です。
あなたのためじゃなく、他者の安全の為にメガネ、コンタクトはつけましょう。
mas112918243 公開 2009-2-4 18:00:00 | 显示全部楼层
道路交通法 第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
15.第91条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
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