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免許について - 主人が昔、免許取り消しになっています。そして平成18年の1

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afu122201597 公開 2009-1-16 11:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について
主人が昔、免許取り消しになっています。
そして平成18年の12月に無免許で捕まりました。その時は罰金20万円を
払いました。それから丸2年たつのですが、もう再取得はできるのでしょうか?
取り消しになったのは知り合う前ですので何年欠格期間があったかは知らないです。
本人いわく4~5年前ではないかという話です。
警察に行くのがいやでそのままだったみたいです。無免許で捕まったのはその時が初めてです。
また再取得を免許場で一発試験でやろうと思うと平均いくら費用がかかるのでしょうか?
落ちることももちろん考慮して教えていただけるとうれしいです。
「もう免許とるな」などの非難はやめてください。
chi102678820 公開 2009-1-17 13:02:00 | 显示全部楼层
現時点で、正確な免許取得可否の判定には「免許取消日及び欠格年数」の確認が必要です。
欠格期間及びそれに引続く5年間の特定期間中に再び取消基準に至れば、2年加重した拒否期間になります。
平成18年12月の「無免許違反・19点」が、特定期間の5年以内の違反であば、違反日を起算として3年は免許が取れません。
19点は欠格1年、それに2年を加重され3年の拒否となり、合格しても拒否処分の対象とされます。
5年を経過した後の違反行為であれば、平成19年12月で無免許の19点は前歴に変化していますので、取消処分者講習を受けて1年以内に合格すれば交付されます。
sub121408960 公開 2009-1-16 11:54:00 | 显示全部楼层
平均24~30万です。人によりますが、できが良ければ安く済むし、その人によります。試験は引っ掛け問題が多いので深く考えず、思ったら直ぐ書いた方が良いです。鮫州の先生にも言われました
chi102678820 公開 2009-1-16 11:55:00 | 显示全部楼层
こちらを参考にしてくださいhttp://rules.rjq.jp/saishutoku.html
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
18年の無免許運転でも取り消し対象ですが、その前の取り消しが無免許の5年前以内であれば欠格期間が3年となりますがそれは警察に問い合わせしなければわかりません。
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