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免許停止の違反者講習と停止処分者講習について質問です。 - 免許を取って5

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tky112957287 公開 2009-2-5 21:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止の違反者講習と停止処分者講習について質問です。
免許を取って5年ほどたちますが、2年前の2月ごろにバイクのスピード違反1点、その年の11月ごろに車の駐禁で2点、翌年の5月ごろにバイクの停車時の横入り(?)のようなわけの分からない違反で2点、今年の1月に高速のスピード違反30キロオーバーで3点で、計8点の30日短期免停で今日停止処分者講習案内が届きその質問なのですが、1免許停止はいつからでしょうか?、2この場合全ての違反が3点以下の累積なのですが、違反者講習の部類には含まれないんでしょうか?
分かる方、詳しい方回答のほう、よろしくお願いいたします。補足すいません補足です。講習を受けた場合、点数は0に戻るのでしょうか?よろしくお願いします。
風旅人111099339 公開 2009-2-5 22:05:00 | 显示全部楼层
1.
通常は講習を受けたその日だけ免停です。当日講習の帰りに運転すれば、無免許運転ですので注意。
2.
違反者講習は合計6点の場合のみです。質問者さんの場合は違反者講習は受講できません。免停講習です。
3.
講習を受けて期間短縮されれば当日のみ免停で、翌日から前歴1になり累積違反点数は0に戻ります。前歴1の場合4点から免停ですが、免停解除日(通常は講習翌日)から1年間無事故無違反なら前歴は0に戻ります。
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