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飲酒運転についての質問です。知り合いの話で詳しくまではわからない

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chi113103017 公開 2009-2-26 01:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転についての質問です。
知り合いの話で詳しくまではわからないので、曖昧な質問でしたら申し訳ありません。
6年前に飲酒で単独事故。ガードレール破損。
その後検察庁に行かずにいるようです。なので罰則等は不明。
免許は取り消しになっていますが、
取り直す場合はどうすればよいのでしょうか?
取り直す事は出来るのですか?
相談されたのですが、私は免許がないので、サイト等で調べても、全くわからず…
お知恵のある方、よろしくお願い致します。補足丁寧にお答えいただきありがとうございます。
補足質問ですが、
罰則はどうなるのでしょうか?免許を再取得する際に罰金等あるのでしょうか…?
よろしくお願い致します。
kur122218442 公開 2009-2-26 15:26:00 | 显示全部楼层
まず警察(運転免許センター)に問い合わせ、欠格期間が満了していること(まだ欠格期間中だったらいつ欠格期間が満了するか)を確認してください。それから本免許受験までに取消処分者講習を受講してください。「四輪者講習」「大型二輪車講習」「普通二輪車講習」「原付講習」の4つがあり、取得する免許に応じた講習を受講します。日数は連続する2日間で、費用は33,800円、お住まいの都道府県の運転免許センターまたは公安委員会が指定する自動車教習所で受講します。もちろん予約制ですが、免許を取り消される方が多く、聞くところによると3ヶ月から半年待ちのところがあるそうです。また、四輪者講習の場合は道路で運転しますので普通仮免許が必要です。欠格期間中でも仮免許の取得および自動車教習所に通うことは出来ますが、教習所によっては欠格期間満了後でないと入所を認めないところもあります。
また欠格期間満了後3年以内に運転免許を取得すると、同時に行政処分前歴1回が付き、4点で免停、10点で取り消しになります。しかも30日免停はなく、4点でも60日免停です。1年間無事故無違反で前歴は消えますが、それ以前に違反や事故をしますと、違反日の翌日から1年間無事故無違反でないと点数も行政処分前歴も0になりません。ましてや免停になりますと前歴2回となり、2点で90日、3点で120日、4点で150日の免停、5点以上で取り消しになります。
また、欠格期間中及び欠格期間満了日から5年以内は「免許取消歴等保有者」に該当し、この期間内に再度免許が取り消されると欠格期間が2年延長されます。それでも最長は5年です。
「免許が再取得出来てラッキー」などと調子に乗って違反や事故を繰り返さないようよく言い聞かせてください。上記の「欠格期間満了後3年以内の免許取得」や「免許取消歴等保有者」に該当する場合はもちろん、該当しなくてもです。免許取り消し歴のある方が再度免許を取り消されるケースは意外と多いそうです。
kur122218442 公開 2009-2-26 02:25:00 | 显示全部楼层
取り消し期限が終わっていると思うので教習所へ行って取り直すことが出来ます。
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