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交通違反点数(違反者講習)について教えてください! - 車の免許を20

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to_112695010 公開 2009-3-6 03:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反点数(違反者講習)について教えてください!
車の免許を2005年3月取得
バイクの免許を2005年9月取得
初めての違反が確か2007年の8月に2点。
一度免許更新を行い、
2008年度に通行区分違反で2点。
そして昨日同じく通行区分違反で2点してしまいました(・。・;
3回ともバイクです。
曖昧な記憶で申し訳ないのですが、今回の違反で違反者講習対象になってしまうのでしょうか?
tks122720335 公開 2009-3-9 21:36:00 | 显示全部楼层
結論…
違反者講習になりません、対象外です。
現在の累積点数は「前歴0回累積4点」です。
ただし、違反3件の間隔が全て1年未満であるとの前提で計算しています。
説明…
①点数制度の原則は「過去3年以内の累積」です。
これを基に累積すると、平成19年(07)8月の違反まで包括され、あたかも6点の累積になったかのように見えます。
②しかし、①の原則に加え「累積をしない例外7項目」も併せて規定されています。
この中で最も一般的な項目が「1年無違反」でしょう。これは、ご案内と思いますので省略します。
実は、7項目のうち「2年無違反」条項に合致しているのです。
これは
~違反行為が3点以下の軽微な違反である。
~違反日以前に2年以上の無事故無違反期間(免許を受けていた期間で)がある。
~違反日以降に3カ月上の無事故無違反期間(免許を受けていた期間で)がある。
の3項目に合致した場合に適用になり、その違反は累積されなくなる規則です。
検証します。
~19年8月の違反日から遡って2年以上の免許時期間があります。
(免許取得が17年3月ですから)
~違反が2点であった。
~次の違反が翌年であった。
(8月の違反ですから、当然3カ月以上空いています)
全てに当てはまっているので、19年11月の時点では「累積0点」の評価になっていたのです。
よって、冒頭の結論になります。
以上、点数制度上の
「累積が6点になり、違反者講習(道路交通法102条の2)に該当しているか否か」
の質問であると認識して回答しています。
なお、この講習は
免許停止にならない(前歴にならない)
6点は他の違反と累積しない
との措置を受ける制度です。
よって、点数制度外の規定である、更新時の講習区分について
優良運転者
一般運転者
初回更新者
違反運転者講習
うち、違反運転者の指定を受けるか否かの質問ではないと判断しています。
tks122720335 公開 2009-3-10 00:44:00 | 显示全部楼层
違反者講習になります。
過去5年間の違反歴全てですので2回以上ありますので違反者講習対象者です。
1年条項や2年条項は点数に関するものです。
違反歴は5年間消滅しません。(途中講習受講あれば適応されます)
免許更新後に2回の違反ありますから間違いなく違反者講習です。
3年というのはかなり以前のシステムです。
現在は5年です。
tks122720335 公開 2009-3-6 10:15:00 | 显示全部楼层
2008年の違反がいつなのかが問題です。
1回目の違反日より、1年以上経っているのであれば、1回目の違反は加算されませんので、違反者講習の対象にはなりませんね。
3回とも1年以内の違反なら・・・残念ながら違反者講習の対象になります。
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