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恥ずかしながら運転免許を取り消しになってしまい失効期間が今年の5月まで

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ras103277037 公開 2009-3-22 17:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
恥ずかしながら運転免許を取り消しになってしまい失効期間が今年の5月までです。再度教習所に行こうと思ってますが取り消しの場合も期限前に教習所に通う事は可能でしょうか?
水沢恵美 公開 2009-3-22 19:40:00 | 显示全部楼层
>取り消しの場合も期限前に教習所に通う事は可能でしょうか?
可能です。
本免を取る前に、「取消し処分者講習」を受講する必要があります。
「取消し処分者講習」は、欠格期間終了前でも受講可能。
「取消し処分者講習」を受講する為には、仮免取得を条件にしている都道府県もある。
欠格期間中に取消し処分者講習を受講する事は可能で、取消し処分者講習を受講するのに仮免が必要になる場合がある。
そうなれば、当然欠格期間中に教習所に通い、仮免を取得して取り消し処分者講習を受講すると言う選択肢は普通にありえます。
よって、欠格期間中に
仮免の取得←可能
取消し処分者講習←可能
路上教習←可能
本免←不可
となりますので、欠格期間終了までに、本免の一歩手前まで進めておくと、最短で取得できます。
小林绫乃 公開 2009-3-22 17:44:00 | 显示全部楼层
可能です。
仮免許取得も法的に妨げられておらず、路上教習もOKです。
理論的には欠格期間中に「卒検資格」(卒業証明)まで取得しておくことができます。
ただし、欠格期間中の受入れを教習所側が拒否するケースもあります。
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