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1月27日に免停の講習が終わったんです。90日を45日に短縮されたんですけど

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giy103159527 公開 2009-3-9 13:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1月27日に免停の講習が終わったんです。 90日を45日に短縮されたんですけど、免許証を取りに行っていい日がいまいちわかりません。 どなたか教えていただけませんか?
中田 公開 2009-3-9 14:58:00 | 显示全部楼层
貴方の免許停止期間は、90日であるので、講習を2日間受けられ45日に短縮されたのであろうと思います。受講日が1月26.27日であった場合、26日に免許証を提出して免許停止に入っていると推定されるので、停止開始日1月26日、停止最終日3月11日となり、3月12日に免許証を受け取ることができます。免許停止期間は、運転免許停止通知書を記載されているので確認してください。
なお、停止期間が経過し、免許証を受け取りに行く場合、車を運転して行けば、免許証不携帯になるので注意してください。
松坂 公開 2009-3-9 22:14:00 | 显示全部楼层
運転免許停止処分書の中に回答があります。
処分書の最も上の欄が「処分者講習受講証明書」になっていますね。
県警本部長(警視総監)の四角印がある部分です。
ここに、受講成績が記載してあり、停止期間短縮の日数がありますよね。
そこから下に移ってください。
中段より下に
「免許返還予定日」
の欄がありますか。その日が免許を返してもらえる日ですよ。
免許停止期間を短縮する処分者講習は受講日程が各自まちまちです。
必ずしも処分を受けた翌日に受講するものではありません。
90日停止のケースですと、45日のうちに受講すれば良いわけですから。
よって迷わないように前記「返還予定日記載欄」が設けられているのです。
発見できましたか!
本上 公開 2009-3-9 13:52:00 | 显示全部楼层
ほんといい加減なんですね・・・貴方は。
90日免停になった時点で、免停開始日訊かなかったですか?書かれた用紙貰わなかったですか?
45日に短縮された時、開始日が分かっていれば自ずと答えが出ますよね?分からなければその時訊けば良かったのです。
もう少し免許を大事にして考えるべきでは?
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