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みなさんに質問です。自分はいま普通自動車の免許を採るため自動車学校に通っていま

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yan103288528 公開 2009-3-24 09:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
みなさんに質問です。
自分はいま普通自動車の免許を採るため自動車学校に通っています。
25日に免許は採れる予定なのですが、自分は普通自動二輪をもっていてかなり前に二人乗りなどで捕まり警察からハガキが来たんです。たぶん初心者講習のハガキだと思うのですが、私は初心者講習に行かずにもう半年くらい経ちました、こういう場合は免許書き換えの時に再試験になってしまうのでしょうか?
それとも何事もなく免許書き換え出来るのでしょうか?
お答えお待ちしております
kur122218442 公開 2009-3-24 10:58:00 | 显示全部楼层
たぶん初心者講習のハガキではないかなどとのんきなことを言ってないで、よく確認してください。
再試験は、初心者講習を受講しなかった場合、初心者講習を受講した後初心運転者期間内に再度初心者講習の対象になった場合に、対象となる免許(質問者さんの場合普通二輪免許)取得後1年を経過した頃に行われます。もちろん公安委員会から通知が来ます。これは免許センターにおいて恐ろしく合格率の低い一発試験同様に行われますので90%以上の方が不合格になります。ただし取り消されるのは再試験に不合格になった免許のみで他の免許があればそれは残りますし、欠格期間もありませんので取り消し後すぐ取り消されたのと同じ免許を再取得出来ます。
質問者さんの場合大型二輪免許を取得すれば普通二輪免許に対する初心運転者期間は終了し、初心者講習の受講義務も再試験もなくなります。ただし大型二輪免許に対する初心者運転者期間がスタートしますが、対象になる違反は大型二輪車での違反のみで、普通二輪車や原付の違反は関係なくなります。
また、普通免許を取得すると普通免許に対する初心運転者期間もスタートします。大型二輪免許及び普通二輪免許は普通免許とは上位下位の関係にないので、両者の初心運転者期間は併存します。
また初心運転者制度とは別に、行政処分の対象になる「点数制度」の適用もあります。こちらは免許や車種に関係なく全ての違反点数を合計し、一定の基準に達すると公安委員会=警察が運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しを行います。すなわち、普通自動車で初心運転者期間内に初心者講習の対象となる違反をし、同時に他の車種の違反点数も合計したら免停の対象になった場合は、普通車に対する初心者講習と、すべての免許に対する免許停止の両方を受けることになります。なお、免許取り消しの対象になった場合、初心者講習を受ける必要はありません。受けたところでどうせ免許は取り消されるのですから当然ですね。
この「知恵袋」を見てると、初心者講習の通知を含め、公安委員会や警察からの通知をきちんと読まないで質問してくる人が意外に多いです。きちんと読んで指示通りにすれば解決するのですから、通知はきちんと読んで指示に従ってください。
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