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刑務所に入っているときに運転免許の更新時期が過ぎてしまい、免許を失効し

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pop101902295 公開 2009-3-8 11:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
刑務所に入っているときに運転免許の更新時期が過ぎてしまい、免許を失効した場合は、出てきた時どうなるんでしょうか?、再発行になるんでしょうか?教えてください。
kur122218442 公開 2009-3-8 11:58:00 | 显示全部楼层
道路交通法108条の3(初心運転者講習の手続)
1.公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなった後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2.前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあっては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
道路交通法施行令41条の2(初心運転者講習の受講期間の特例)
法第108条の3第2項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
1.海外旅行をしていること。
2.災害を受けていること。
3.病気にかかり、または負傷していること。
4.法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
6.免許の効力が停止されていること。
7.前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
つまり、釈放されてから1か月以内に講習を受ければいいことになっているようです。
kur122218442 公開 2009-3-8 13:01:00 | 显示全部楼层
他の回答の通り、「特定失効」扱いで手続きを経て免許更新可能です。
同じような質問で、回答しましたので。
kur122218442 公開 2009-3-8 12:16:00 | 显示全部楼层
聞くところによると、刑務所所在地を管轄する都道府県の運転免許センターの職員が出張して来て、更新手続及び講習をしているのだそうです。
これは、2001年6月まではやむを得ない理由があって更新出来なかった場合、失効後3年以内であれば適性試験のみ、失効後3年を超えていれば適性試験と学科試験で再取得できたのに、それ以降はやむを得ない理由があっても失効後3年を経過すると完全失効となり、1からやり直しになりました。
海外旅行に行っていたのであれば更新のために一時帰国するとか、現地の免許を取得して帰国後に日本の免許に切り替えるとかすればいいですし、病気で入院していたのなら体調のいい時に再取得しに行けばいいわけですし、3年も再取得出来ないのなら運転自体が無理と考えられますが、刑務所にいて更新に行けずにそのまま3年経過して完全失効になり、出所後一からやり直しではかわいそうですし、更生の妨げにもなる、むしろ刑務所内での運転免許の更新を認め、それを励みに更生を促進するほうがいいとの考えがあるようです。
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