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牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その3)私が解釈してい

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sal123118307 公開 2009-2-28 13:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
牽引免許に関する正しい法解釈を教えてください。(その3)
私が解釈している牽引免許が必要となるのは、車両総重量が750kgを超える重被牽引車を牽引する場合です。
(道路交通法第八十五条3項4項)
例えば下記のHPでは
http://www.jinsi.co.jp/goods/p000004.htm
「牽引免許なしで牽引できる物の大きさは、牽引する車両と合わせて積載物の後端までの全長が12m高さが3.8m、全幅が牽引する車両の全幅に左右15cmを加えた長さ以下のものまでです。」
http://www.inose-marine.jp/trailer.html
「牽引車輌からはみ出すトレーラーの幅は左右15cm以内などの制約があります。」
http://www.chukotei.com/boaaat/colum_cartop/2005/1001basic_knowledge/basic_knowledge.htm
「牽引車両からはみ出すトレーラーの幅は左右それぞれ15cm以内となっている。」
と共通して被牽引車は牽引車の幅の左右15cm計30cmまでの幅となっています。
この数字に覚えがあるのは、道路交通法施行令第二十二条の四のロ、「自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。」くらいである。
この被牽引車は牽引車の幅の左右15cm計30cmまでの幅という法的根拠をご存知の方は、是非教えてください。補足runnermac2000さん
ベストアンサーにしましたが、その2、その3は、若干異論があります。
掲示板を作りましたので、話し合いが行えれば、幸いです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=552018722&tid=8a30zlh5va1a28a30za4k4xa49a4kka1na7eya4nbepjs8r49&sid=552018722&mid=1&type=date&first=1
run121047711 公開 2009-3-1 18:03:00 | 显示全部楼层
法的にはみ出しはNGのはずです。(実際につかまらないでしょうけど)
15cmの根拠はご指摘の通り、二輪車等のものをあてている事またはトレーラーの設計上の制約かと思います。
実際にはみ出るボートを積載するのであれば、危なくない程度にパイプガードやオーバーフェンダーのようなものを付けて、車枠を広げて登録すれば可能です。
警察本部に確認したことがありますが、原則左右は車体からはみ出たらNGです。
ただし、仮にヘッドが2.5mの車幅でしたら、1.0m幅のトレーラーでも2.5mまではみ出しが可能ですし、逆に、2.5m幅のトレーラーをけん引していたら、ヘッドに2.5mをはみ出して荷物が詰めます。(道路交通法の大原則として、連結時が1つの車両とみなす)
もちろん、荷崩れや転倒するようなことがあっては別の責任が問われるでしょうけど。
極端な例すが、もう少し現実的な例を挙げて確認しているので、間違いないでしょう。

例外的に、伸縮できる構造のトレーラーがあります。
http://www.factory-zero.co.jp/trailerrack.html
伸ばした状態が車枠になるのではみ出ない扱いとなるようです。

トレーラーの世界は、取り締まる側の認識不足もあり、大型トレーラーの積載方法以外の実際に捕まるケースは稀です。
そのこともあり、法律とは関係なく独自ルールがあったりもします。
10年ぐらい前は、ボートやジェットトレーラーにナンバー登録しなくても大丈夫と言われていた世界です。(北海道の事故を機にナンバー無しの車両を取り締まるようになりましたが)
また、2つの車両を組み合わせる方法により、さまざまな問題点や課題があり、レアなケースとしていちいち条文にしていないというのが現状かと思います。
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