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免許の更新と処分者講習 - ||||私は行政処分対象者です。しかもほぼ間違いな

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ero113268862 公開 2009-3-21 13:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新と処分者講習




私は行政処分対象者です。しかもほぼ間違いなく長期です。
仕事上切符を切られやすい事にもあきらめが出来、
仕事上平日の休みを取るのが至難の業で困っています。

検察からの呼び出しは異論もないので行きませんでした(行けませんでした)。
行政処分出頭通知も来ましたが行けてません。
(当然今取り消しにリーチが掛かっているのは百も承知です)
しかし決して開き直っているわけでもなく、各種処分はもちろん受けるつもりでいます。


また私は免許更新も近づいてます。5月です。
そこで同時期、近い時期で一括りで一切の手続きを済ませたいと思っています。
会社への平日休暇の理由としてです。

普通であれば、
・行政処分出頭日(処分者講習申し込み日)1日、処分者講習2日、=3日
・免許更新(違反者運転講習)1日
の計4日かかると思いますが、

この『行政処分出頭日』『免許更新日』をまとめて1日に行い、計3日にすることは不可能でしょうか???

どうせ短縮しても約3ヶ月乗れませんし、
クビ宣告も暫定的ですし、
また今後のことも考えて失効した方がベターなのかな、
とかちょっと投げやり的に思ってしまったりもします。

どなたかお詳しい方、よろしくご回答お願いします。
本城美佳 公開 2009-3-21 15:46:00 | 显示全部楼层
「行政処分」について
更新時に一括して可能な流れは
①更新手続き⇒②処分⇒③処分者講習申込(予約)
です。
よって、講習の日程二日分で合計三日で済ますことが可能です。
「失効手続きについて」
ご案内のとおり、処分基準の起算日は失効日です。
90日の停止なら90日経過後に失効手続きをした場合、処分をしたものと「みなす」措置が取られます。
前歴付与だけで事実上の処分はありません。
(取消基準の場合は別論)
「刑事処分について」
検察への出頭は必要不可欠です。
万難を排して行くべきです、行政上の免許関係手続きとは次元が違います。
刑事手続きは放置するとやけどをしてしまいます。
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