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運転免許で無事故無違反を1年続けると前歴をカウントしないという特例について。

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poc101311791 公開 2009-3-10 22:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許で無事故無違反を1年続けると前歴をカウントしないという特例について。
起算日及び期日はいつでしょうか?
例えば今日(平成21年3月10日)違反したとします。
起算日は今日、明日?期日は起算日の応答日、応答日の前日?
いかがでしょうか?
-
補足ちなみに行政処分を受けた半年後に最終違反がある場合は何か期間等に影響とかありますか?
新山千春 公開 2009-3-14 11:33:00 | 显示全部楼层
免許期間で1年以上の無事故無違反期間があれば、それ以前の累積点・前歴は以後の違反と累積されない。
通称「1年無違反」といわれるこの規定は道路交通法施行令33条の2にあります。
ここに違反行為日の翌日を起算日とする旨の決まりがあり、つまり質問の場合は
平成21年3月11日が初日、平成22年3月11日午前0時
を持って「1年無違反」が成立します。
補足について
行政処分を結了した場合、それは前歴として評価されます。
処分以後はやはり、前述の1年無違反成立までは前歴が評価されています。
(道路交通法施行令別表第3備考「前歴とは」…参照)
よって、半年後に違反行為があれば「前歴評価プラス違反行為点」の評価になる訳です。
これを累積されなくなるには、やはり「1年無違反」が必要ですが、何ら変わることはなく違反日の翌日を起算日とするようになります。
小山 公開 2009-3-11 01:43:00 | 显示全部楼层
>起算日及び期日はいつでしょうか?
>例えば今日(平成21年3月10日)違反したとします。
今日(平成21年3月10日)を0日目と数えます。
ですから、平成22年3月10日の24時を過ぎると1年経過した事になるので、平成22年3月10日の時点では、まだ点数は残っています。
平成22年3月11日に前歴0、累積点数0点に戻ります。
>ちなみに行政処分を受けた半年後に最終違反がある場合は
>何か期間等に影響とかありますか?
期間に関しては、
行政処分を受けた後、半年後に最終違反があるのであれば、
最終違反を基準として1年を数えます。
特に影響ありません。
立花诗织 公開 2009-3-11 01:05:00 | 显示全部楼层
平成22年3月10日に前歴0になると思いますが。
---
行政処分を受けたら「前歴1」ですよね?前歴0と前歴1では、累積違反点数における対応が違うので、そりゃ影響はあります。
詳しくはこちらをどうぞ。
前歴1だったら、4点で免停ですよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
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