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免許の失効についておたずねしたいのですが - 誕生日は9月10日です。免許が

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bur112656972 公開 2009-3-17 18:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の失効についておたずねしたいのですが
誕生日は9月10日です。

免許が失効して半年くらいたちますが、誕生日後の1ヶ月って更新できるじゃないですか。
だから自分の場合4月10日まで猶予があるって事でいいんですよね?
それとも3月10日だったのでしょうか?
gre102454567 公開 2009-3-17 21:00:00 | 显示全部楼层
失効申請が可能なのは「4月10日」までです。
①あなたの免許証には
「平成20年10月10日まで有効」と記載があるはずです。
②失効日は有効期限の翌日10月11日です。
この日から6月以内に申請すれば「特定失効者」の資格があります。
③この申請期限が平成21年「4月10日」までとなります。
「特定失効者」とは免許試験の試験の一部免除が受けられる人の事です。
免除は「実技」「学科」の両試験で、視力検査だけで済むことから、事実上「更新」と変わりません。
ただし、法律上は新規受験扱いになりますので
~本籍記載の住民票が必要
~更新ではないので、日曜日は受け付けていない
等の制約がありますので注意が必要です。
なぜ試験なのか、なぜ新規受験なのか。
法的には、一旦失効した免許はニ度と更新ができません。
よって、免許が必要なら再び免許を受け直すことになります。この際、失効後6月以内であれば、受験内容を簡素化して取りやすくする救済措置が取られます。この救済対象者が先の「特定失効者」です。
失効後に再び受けた免許の合格日が、失効申請日になっているのはこのためです。
man101211216 公開 2009-3-17 19:01:00 | 显示全部楼层
猶予というか…。
10月10日を過ぎた時点で完全に失効しています。期限後半年以内なら更新できるのではありません。適性検査を受けるだけで再取得できるだけです。学科等の試験が免除されるだけであって、新たに取り直すんです。ですので次の更新は3回目の誕生日で、講習区分は初回更新者です。また、更新ではなく取り直しなので住民票や写真も必要です。
失効手続きは平日しかできませんが、失効後半年を過ぎると仮免からやり直しなので、早く手続きに行きましょう。
pon11976806 公開 2009-3-17 18:55:00 | 显示全部楼层
>誕生日は9月10日です
>4月10日まで猶予があるって事でいいんですよね?
はい。
その考え方で良いです。
現在の免許証の有効期間は、3年後の誕生日+1ヶ月です。
免許証にそう書いてあるので、持っている人は自分の免許証で確認して下さい。
うっかり失効で、再受験する場合は、有効期間が終了してから6ヶ月以内です。
ですから、貴方が考えている通り、4月10日までOKです。
selfish1238606 公開 2009-3-17 18:52:00 | 显示全部楼层
4月10までなら講習を受ければ再交付されます。
それ以降は1年以内なら仮免許で2段階から教習所。それを過ぎると完全に失効ですので、最初から教習所です。
1日もおまけしてくれないので、早めに行った方がいいですよ。
pon11976806 公開 2009-3-17 18:35:00 | 显示全部楼层
運転免許の有効期間の満了は誕生日です。
更新期間は、誕生日を挟んだ前後1ヶ月間です。
すでに6ヶ月を超えたうっかり失効です。
やむを得ない事情もなく免許を失効させ、6ヶ月を過ぎた場合は、
仮免許(学科・技能検定)、添乗教習(10時間教習)、
本免許(学科・技能検定)をうけてから、再交付されます。
順調にいって、おおよそ3万円程度かかりますよ。
man101211216 公開 2009-3-17 18:10:00 | 显示全部楼层
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html
詳細が出ていますので参考にして下さい。
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