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無免許運転で検挙された後の欠格期間についてお尋ねします。一度も免許を取得し

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dan113211112 公開 2009-3-14 01:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で検挙された後の欠格期間についてお尋ねします。
一度も免許を取得したことはありません。
こういった場合も「免許取り消し」などの行政処分を受けるのでしょうか?
当方は現在41歳です。
中学生の頃、原付で一度、逮捕されました。また19歳と20歳に一度ずつ乗用車を無免許で運転し、逮捕されております。
そのとき物損事故を起こしております。
処分は、罰金のみで、幸い収監はされませんでしたが、自分の罪を悔い、一生涯、免許は取得しないことにしておりました。
しかし、父親の介護の必要が生じ、どうしても自動車を運転しなければならなくなりました。
現在は教習所に通っております。
法律・その他に詳しい方がいらっしゃいましたら、「欠格」と「免許取得後の点数」について教えてくださいませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに、最後の無免許検挙以来、法に触れる行動は一切行っておりません。補足重ねてお尋ねいたします。
私の場合は、合格後に即日交付されるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
kur122218442 公開 2009-3-15 16:19:00 | 显示全部楼层
はい、合格したら問題なく交付されます。
既に「行政処分対象外」となっているからです。
質問のケースですと
①受験時に取消処分者講習は必要ありません。
②免許交付時の点数評価は「前歴0回累積0点」です。
(クリーンな状態)
となります。
説明します。
①過去の無免許運転ですが、既に20年以上前の事件です。
現行法は無免許運転が19点で取消基準以上の累積点になっていますが、当時の無免許運転は「12点」でした。
無免許違反をしても、12点の基準は90日の停止ですから、当時は違反日から3カ月経過後に免許を取得できたのです。
(なお、当時の免許取消は3年が最長)
②点数制度の原則は過去3年の累積です。
現時点から20年以上前の違反行為は問いません。
仮に19歳と20歳の各無免許違反が1年未満に敢行されていたと仮定しても、24点で欠格1年の該当でした。
2回目の違反日から1年経過後には免許が取れた計算です。
2回の違反を合わせて初めて「拒否処分」の該当ですが、相互が1年以上離れていたら各「保留処分」の該当であり、当時も全く心配はなかったのです。
また、現行法は免許期間が採用されていますが、当時(平成14年6月1日以前)の規定ですとそれがなく、違反日から1年経過したなら自動的に前歴も外れます。
質問者さんは経過措置で旧令が適用される方ですから、現行法を当てはめて論じる事はできません。
③取消処分者講習を義務付ている対象は
取消・事後取消・拒否・6か月以上の運転禁止の各処分を受け、取消歴等保有者に該当している方に限ります。
質問者さんは該当していません。
④以上、20歳当時の無免許運転が既に問題外ですから、中学当時の違反行為は全く問いません。

抗議!
私の過去のベストアンサーを一部コピペして回答している方へ。
モラルの問題です、私の回答例を正解と理解し、それを自己の回答とされるのは結構ですが、一言一句違わないのは如何なものでしょうか。
(文章の嫌な癖や言い回し、句読点の間違い等の稚拙な部分までコピーされては困ります。しかも部分コピーだから①のみで②が抜けています。
このような時、①は削るものです)
自分なりに咀嚼して、自ら文章を組み立てて下さるよう切に願います。
kur122218442 公開 2009-3-14 18:34:00 | 显示全部楼层
まず無免許運転には2通りあり、全く免許を持たないで運転した場合と、免許を持っていて無免許運転をした場合では処分が異なります。
前者は免許がないので取り消しはありませんが、違反日から1年から5年の間で運転免許を取得出来ない期間が指定されます。これを「欠格期間」と言います。もちろん、運転免許試験を受けても免許証は交付されませんし、欠格期間が明けて運転免許を取得する際に「取消処分者講習」を受講する必要があります。後者の場合、免許があるのに無免許運転というのは矛盾していますが、持っている免許で運転出来ない自動車を運転した場合(免許外運転)や免停中に運転した場合等が該当します。これは実際に運転免許の取り消しを執行された日から1年から5年の間で欠格期間を指定されます。
免許取得後の点数は質問者さんの場合は他の方が書いている通り、行政処分前歴0の点数0になります。
免許の取り消し処分または拒否処分を受けて方が欠格期間が明けて3年以内に免許を取得すると、取得と同時に行政処分前歴が1回付き、4点で60日免停、10点で取り消しになります。1年間無事故無違反であれば行政処分が0になりきれいな免許になりますが、それまでに免停にならない違反をしますとその違反日から1年間無事故無違反で経過しないと0になりませんし、免停になろうものなら前歴が2になり、今度は2点で免停90日、5点で取り消しと、少ない点数で免停や取り消しとなり、免停期間や欠格期間が長くなります。
欠格期間中に運転免許試験を受けられるのかという点については、受付では欠格期間中かどうかチェックしていません。試験に合格した後、コンピューターに免許情報を登録する際、欠格期間中との回答が返ってきて登録を拒否されるのでその時にばれますし、さらに免許拒否処分の情報も登録されます。
また免許証は即日交付されます。即日交付されないのは過去に受けていたが失効した免許証を返納していない場合、他の免許を持っているのに別の免許を新規取得で申請した場合(この場合は住民票に替えて現在所持している運転免許証を受付に提示する)、免停や取り消しの行政処分に該当している場合です。
kur122218442 公開 2009-3-14 04:41:00 | 显示全部楼层
>こういった場合も「免許取り消し」などの行政処分を受けるのでしょうか?
はい。
免許証の有無に関係無く、違反点数は本人に対して付きます。
>中学生の頃、原付で一度、逮捕されました。
行政処分点数19点となります。
免許取消(欠格期間1年)に該当します。
>19歳と20歳に一度ずつ乗用車を無免許で運転し、逮捕されております。
20歳の時の無免許で免許取消(欠格期間3年以上)の処分に該当します。
現在の法令では、欠格期間は最長でも5年です。
20歳の時が最後なら、最悪の場合でも25歳の時に再び免許証が取れる状態になっています。
>私の場合は、合格後に即日交付されるのでしょうか?
欠格期間はかなり昔に終了しているので、当然、試験に合格し、然るべき手続きを取れば他の人と同様に即日交付してもらえます。

ただし、無免許で免許取消処分に該当する処分を受けているので、取消処分者講習を受ける必要があると思います。
取消処分者講習は、仮免を取った後に受ける事になります。
教習所の方なら専門なので、過去に無免許で捕まっている事と、取消処分者講習の相談をされる方が確実だと思います。
kur122218442 公開 2009-3-14 02:15:00 | 显示全部楼层
①免許を保有していない人の無免許運転「19点」
違反日に19点が入力されます。欠格1年の取消処分に相当しますので、1年を経過する以前に免許試験に合格した場合は、免許を与えない「拒否処分」になります。(累積点がいくら多くても、免許の欠格事項に該当しませんので、理論上、受験は可能です)
違反日から1年を経過した後(違反日から3年以内)に合格した場合、欠格相当期間が無事満了していますから、事実上の処分は無く「拒否の点数に該当したこと」が前歴とされ、前歴1回の免許が交付されます。
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