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免許更新について私は平成15年12月に普通免許を取得しました

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kan103264458 公開 2009-3-21 07:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について
私は平成15年12月に普通免許を取得しました。
平成18年3月に初回更新を終えてグリーン免許からブルー免許になりました。
そして今回、2回目の免許更新となります。
先日、更新連絡書(ハガキ)が届いたので開封しました。
すると講習の種別が「一般運転者講習」と書かれています。
免許を取得して約5年3ヶ月になります。
普段は自転車通勤で休日に車を運転するくらいで無事故・無違反です。
もちろん違反切符を切られたことは一度もありません。
今回の更新ではまだゴールド免許にならないのでしょうか?補足ありがとうございます。
違反や事故は本当にありません。
過去に飲酒検問を一度受けたことがありますが当然飲んでなかったので問題ありませんでした。
先ほど更新連絡書を見直しましたが違反・事故内容の記載はありません。
やはり何かの手違いなのでしょうか?
kur122218442 公開 2009-3-21 18:56:00 | 显示全部楼层
もう一度本当に違反や事故がなかったか思い出してください。意外に忘れているものです。
都道府県によっては更新連絡ハガキに最終違反・事故の欄があり、年月日と内容が書いてありますので確認してください。
補足を見ました。私が住んでる千葉県だと最終違反・事故の欄があるのですが。
やはり更新の際に聞いてみたらいかがでしょうか。
参考までに、現在の点数を調べる方法として自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html)の運転経歴証明書または累積点数証明書を取り寄せることができます。違反・事故がなければもちろん0点である旨証明されます。。
警察署、交番、駐在所、運転免許センター等に申込書が置いてありますのでもらって来て必要事項を記入して郵便局で手数料(1通700円×通数分+払込手数料)を払い込むと1~2週間で送ってきます。
kur122218442 公開 2009-3-21 22:24:00 | 显示全部楼层
誕生日はいつですか。ゴールド免許の算定基準は
「有効期間満了日の直近の誕生日から40日前の前日」
から過去5年を見ます。
(道路交通法施行令33条の7「優良運転者に係る基準」)
早い話が「更新年の誕生日から41日前」が起算日となるのです。この日から計算して「5年以上」の免許期間があるでしょうか。
仮に「ある」のでしたら、免許の失効が考えられます。免許の更新忘れで失効はしていなかったでしょうか。
たとえ一日でも失効したなら、通算はできない規定です。
平成18年3月は更新でしたか。
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