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運転免許の交付について大至急、お願いします。運転免許(AT限定)の更新を期間内

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moo112856914 公開 2009-2-4 21:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の交付について大至急、お願いします。
運転免許(AT限定)の更新を期間内に済ますことが出来ず
「半年以上1年未満」の範囲内で再交付の申請等をして、
仮免許の交付はしてもらいました。
ちなみに、当方在住は愛知県です。
ここからが問題なんですが、私的諸事情(やむを得ない理由ではありません)で
本免許の技能と学科の試験を一度も受験出来ずに、
更に3ヶ月が経ってしまいました。
この場合、仮免許も無効になるどころか、すべての免許交付申請の方法が失くなってしまうのでしょうか?
もうチャンスはなく、すべてゼロからのやり直しになってしまうのでしょうか?
自己責任なのは百も承知の上、大至急回答をお願い致します。
補足仮免許の有効期限は
「平成21年5月3日」となってました。
それまでにすべての試験、講習を合格、受講すれば
まだ大丈夫なのでしょうか?
改めて大至急、回答お願い致します。
kur122218442 公開 2009-2-4 22:03:00 | 显示全部楼层
とにかく仮免許証の有効期限内に路上練習を終え、本免許の学科試験と実技試験を受ければOKです。公認教習所に通うなら、仮免許所持で2段階から入所できます。もし仮免許証の有効期限が経過してしまったら救済措置はありません。1からやり直しです。
なお、免許を失効させてしまったので、2007年6月1日以前に取得した旧普通免許が切り替わった「8トン限定中型免許」ではなく、2007年6月2日以降の新普通免許(最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下)になります。中型車を運転したいのなら、失効した旧普通免許と通算して2年以上の免許経験があれば、新普通免許を取得した直後に中型免許を取得出来ます。
fuk1212467 公開 2009-2-4 23:45:00 | 显示全部楼层
仮免許の有効期限内に試験に合格すれば大丈夫です。
例えば、同じように失効してしまった人で教習所へ通っている人などは教習所を卒業していなくて、
仮免許交付後にまだ1度も免許センターでの試験は受験していない人もいると思います。
指定教習所へ通って取るなら、仮免許の有効期限内に卒業検定に合格すれば良いですし、
指定教習所へ通わずに取った時の取得時講習も試験に合格後の受講になります。
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