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自動車免許 - 去年の3月に、地元北海道で普通自動車免許を取ったの

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yur102854927 公開 2009-4-18 06:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許
去年の3月に、地元北海道で普通自動車免許を取ったのですが・・・
1年間のうち、運転したのはわずか3、4回。
勝手に初心者マーク取れちゃいました。
取ってすぐに上京しちゃったので仕方ないかもですが^^;
車を買う予定もないし、このままじゃいつの間にかゴールドになっちゃうかも笑
ゴールドになるには5年間無事故無違反でしたよね(アレ、違ったかしら)。
もしそれまでに車を運転する機会がなく勝手にゴールドになったとして、
それでも初心者マークつけてたらおまわりさんびっくりしちゃいますかね(・∀・)笑
免許取ってから一年間は初心者マークを付けるのが義務ですが、1年過ぎてからは付けちゃいけない、なんてことは
ないですよね?
なんだか一生若葉付けっぱなしになりそうです。
もみじマーク付ける歳になっても…笑
皆さんは、免許を取ってすぐ運転する機会、運転出来る車がありましたか?
また、一人で運転する事はありましたか?
私はあったとしても車庫入れ出来ないんで、やっぱり一生若葉のまんまです…(´;ω;`)笑
kei11222464 公開 2009-4-18 10:26:00 | 显示全部楼层
初心者マークを付けても違反にはなりませんが、1年未満のドライバー保護が目的ですので、お忘れなく。
それよりも年に3、4回では上達はしないのと車庫入れができないのでしたら、教習所でペーパードライバー向けの講習を受講した方が良いのでしょう。あなた自身が上達したいのと言う意識が大事になります。
私は取得後に車を買いました。
tsu12332867 公開 2009-4-18 09:49:00 | 显示全部楼层
道路交通法第71条の5第1項
「第84条第3項(第1種免許)の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 」となっています。
しかしながら、1年経過後は、外さないといけないという規定はありません。
したがって、法律上、違反ではありませんし、つけていても構いません。
(法律上、罰せられないので、警官に違反キップなどは切られる事はありませんが、注意される事はある様です)
mar103411989 公開 2009-4-18 09:02:00 | 显示全部楼层
1年過ぎて表示しても、法律上問題無しですが
1年未満の運転手の保護を目的とした、表示なので
付けていて、速度超過をするとか追い越しするとかだと
周りの運転手が、不快に感じると思う・・・
免許取得の翌日に、乗った事の無い3トンロング車を運転し
千葉から所沢まで運転しましたよ・・
大きい車を運転したから、技術上達が早かったです。
lite122764872 公開 2009-4-18 07:02:00 | 显示全部楼层
初心者マークは外さないと道路交通法違反ですよ!
気を付けて下さい。
nan111206004 公開 2009-4-18 06:36:00 | 显示全部楼层
田舎なので免許取れば運転する機会なんて腐るほどあります。
資格は持っていても損はありませんし、たとえブランクがあって自信をなくしていても自動車には初心者マークという便利なものがありますから付けていていいと思います。
私は免許取れてませんが、運転に自信がつくまでは1年過ぎても初心者マーク付けてるつもりです。
kei11222464 公開 2009-4-18 06:27:00 | 显示全部楼层
正直言って~免許証を取る前に自分専用の車は有りました。
免許証を取った翌日からは毎日一人で運転して仕事に行ってます。
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