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「中型車は中型車(8t)に限る」の記載の有無について僕は会社の先輩と

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yok113233208 公開 2009-3-17 10:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
「中型車は中型車(8t)に限る」の記載の有無について
僕は会社の先輩と大型自動車免許を取る為に自動車学校へ通いました。
先輩の方が先に卒業し、2月中には大型自動車免許を取得していました。
僕は規定時間オーバーなどもあり、先日やっと大型自動車免許を取得しました。
先輩と免許証を見せあってたのですが記載内容に違いがありました。
先輩の免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」の記載がありますが僕にはありません。
先輩は旧普通自動車免許を昭和56年に取得で僕は平成17年に取得です。
これは旧普通自動車免許の取得時期によって条件欄の記載に違いが生じるのでしょうか?
調べても既得権など書かれていることが複雑過ぎて理解しかねます。
詳しい方はいらっしゃいますか?補足皆さん、ありがとうございます。
補足ですが先輩も僕も免許証には大型・中型の表記になっています。
ただ条件欄が僕の場合、空欄なんです。
普通免許は平成17年に取得したので旧制度での普通免許だと思うのですが…。
kur122218442 公開 2009-3-17 16:43:00 | 显示全部楼层
先輩のほうは免許センターのミスで、あなたのほうが正しいです。元の免許はどちらも旧普通免許(現8t限定中型免許)です。2007年6月2日以降に8t限定中型免許の限定解除をするか、大型免許、大型二種免許、中型二種免許を取得した方には「中型車は中型車(8t)に限る」の表記は記載されません。先輩と交付した都道府県は同じですか?
2007年6月2日より道路交通法が改正され、中型自動車及び中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されると同時に、普通自動車が改正前の最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更になりました。
改正前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した方は既得権保護のため改正前の普通自動車を運転出来る中型免許を受けているものとみなされ、すべての中型自動車を運転出来る限定なしの中型免許と区別するため「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。改正前に大型免許または大型二種免許を取得していた場合も同様に記載されます。この場合、万一片眼が見えなくなったり深視力に不合格になって大型免許または大型二種免許が取り消されると、やはり既得権で改正前同様旧制度の普通自動車が運転出来る「8t限定中型免許」になります。
しかし、改正後に8t限定中型免許の限定解除をするか、大型免許、大型二種免許、中型二種免許を取得した方は、この既得権を放棄したことになり「中型車は中型車(8t)に限る」の表記は消え、視力等で大型免許、中型免許、大型二種免許、中型二種免許が取り消されると、「8t限定中型免許」ではなく、新制度の普通免許になります。改正前に大型免許を取得し、改正後に大型二種免許または中型二種免許を取得しても同じ扱いです。
ori112794585 公開 2009-3-18 19:27:00 | 显示全部楼层
kureyonjinchanがおっしゃる様に免許センターのミスです中型車以上の上位免許を取得したのですから限定の記載は消えるはずです
kur122218442 公開 2009-3-17 14:38:00 | 显示全部楼层
貴方は改正後の普通免許で、先輩は改選前の普通免許だからでしょう。
ですので、貴方は「大型/普通」となっている筈。先輩は「大型/中型」となっている筈。
つまり、貴方の普通は「5tまで」先輩は「8tまで」のれた普通だったのです。その差です。
将来視力低下等で大型を失効した際、貴方は5tまで。先輩は8tまでの車に乗れるという事です。
kur122218442 公開 2009-3-17 10:42:00 | 显示全部楼层
道交法改正後に免許の更新(取得)をした場合記載されています。
私はH18年交付ですが記載されていません。
今年更新なので記載されると思います。
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