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免許証の更新の期限を過ぎて二年も経っているのですが、再交付できない

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unn112922856 公開 2009-3-26 20:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新の期限を過ぎて二年も経っているのですが、再交付できないでしょうか?
免許証の更新の期限が過ぎて二年も経ってしまっているのですが、どうにか再交付できないでしょうか?
病気や海外に行っていた場合の証明になるものがあれば大丈夫だそうですが、なにもありません。

もし同じような境遇で免許証を再交付してもらった方などもいればどうやったのか教えてください。
よろしくおねがいします。
飞鸟裕子 公開 2009-3-26 21:11:00 | 显示全部楼层
免許失効ですので
再取得が必要です
失効のやむを得ない事情の証明があれば
* 海外旅行、災害
* 病気、または負傷
* 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
* 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
3年まで(やむを得ない事情が終了してから一ヶ月以内)
でしたらいろりろ免除があるのですが
これがないと完全とりなおしです
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm#%97L%8C%F8%8A%FA%8A%D4%82%CC%96%9E%97%B9%82%C9%82%E6%82%E8%96%C6%8B%96%82%AA%8E%B8%8C%F8%82%B5%82%BD%8F%EA%8D%87
平瀬 公開 2009-3-26 21:12:00 | 显示全部楼层
再交付出来ません。
一から取得し直して下さい。
初音映莉子 公開 2009-3-26 21:00:00 | 显示全部楼层
残念ながら手段はありません。
基本的に更新期間を過ぎると、更新できません。
ですが、再取得の際、免除項目があります。
6ヶ月以内なら、実技、筆記試験が免除となります。
事実上、更新と同じ手続きで、改めて免許証を取得できます。
1年以内なら、一部の免許証では仮免が免除になります。
やむを得ない事情(病気や海外に行っていた場合)は3年以内で、やむを得ない事情が終了してから1ヶ月以内です。

今回の場合、どれにも該当しないと言う事なので、如何なる免除も受けられません。
藤井 公開 2009-3-26 20:51:00 | 显示全部楼层
無効になりますよ!
期限を過ぎて6ヶ月以内に更新しなければなります
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