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運転免許の失効について教えて下さい。平成19年4月20日まで有効、つまり2年以

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mes10744480 公開 2009-5-2 07:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の失効について教えて下さい。
平成19年4月20日まで有効、つまり2年以上失効しています。
どうすれば再交付(更新?)出来ますか?
HP見ても“特別な理由無しで2年以上”のケースがどれか分かりませんでした。
ちなみにHPに“やむをえない理由”として書いてある
(1)病気
(2)海外在住
はありません。
他にやむをえない事情ってありますか?
「私はコレが認められた」というのがあれば教えて下さい。
自分がそれに当てはまれば良いのですが・・・。補足「特別な理由無し」ということで実技も筆記も免除ならず最初からやり直す場合、
1)教習所に通うところから始めないといけませんか?
2)それとも、仮免を取得し、筆記を免許センターで受ければいいのですか?
3)仮免は教習所で良いですか?それとも免許センターですか?
giy103159527 公開 2009-5-2 15:23:00 | 显示全部楼层
失効時の特例手続きというのは、免許の更新でも再交付でもありません。
失効した場合は原則として免許がなくなり、特定の条件であれば免許取得の際に"試験を免除する"という制度になっています。つまり、該当する条件がなければ、ただの"免許を持っていない人"として免許を取り直すことになります。
"やむを得ない理由"として他に可能性があるとすれば、なんらかの事情で身柄を拘束されていて不可能だった、という程度でしょう。国内で日常生活を送っている限りは、手続きが不可能な事情というのは考えにくいです。
kur122218442 公開 2009-5-2 10:20:00 | 显示全部楼层
昔の話ですが、知人の医者に診断書や入院証明
などを“偽造”してもらって申請した。
と言う話は良く耳にした。
ばれたらどうなるんだろうねぇ??
kur122218442 公開 2009-5-2 08:56:00 | 显示全部楼层
現行道交法では、免許失効後6か月以内の者は、免許再取得申請をすれば学科試験、技能試験免除で適性試験のみで失効免許を再取得できます。また、大型免許、普通免許取得者で免許失効後6か月以上1年未満の者は、免許取得申請をすることにより学科試験、技能試験免除で適性試験のみで大型仮免許、普通仮免許が取得できます。
免許失効後3年以内の者のうち、海外旅行、災害、その他政令で定めるやむを得ない理由のため、前記試験を受けることができなかった者については、当該事情がやんだ日から1か月以内に学科・技能試験免除で免許再取得の救済規定を設けています。政令で定めるやむを得ない理由とは、・病気にかかり、又は負傷したこと。・法令の規定により身体を拘束されていたこと。・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。と限定しています。
貴方が上記のいずれかに該当すれば、免除規定を適用して免許再取得できますが、該当しない場合は、すべての試験を受けて新しく免許を取得することになります。
kur122218442 公開 2009-5-2 08:56:00 | 显示全部楼层
「不法に身体を拘束された場合」が該当するのではないでしょうか。
北朝鮮の拉致被害者の地村さんか蓮池さんのどちらかだったと思うのですが、帰国後運転免許を復活させたとニュースで見たことがあります。
このケースは2001年6月19日以前に拉致されたので、失効後3年以上経過している場合適性試験と学科試験が必要ですが、学科試験はなかったように記憶しています。自らの意思によって出国したのではなく、北朝鮮に不法に拉致されて国外に連れ出されたので学科試験は免除されたのだと思います。国内に監禁されていた場合も、犯罪の被害者なので同じ扱いになると思います。
現在はやむを得ない理由があっても失効後3年を経過すると完全失効ですが、拉致等の場合は超法規措置?で復活させてくれるとは思います。
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