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運転免許証の事なんですが…有効期限切れで捕まり無免許運転で検挙されま

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r_o103647094 公開 2009-5-22 14:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の事なんですが…
有効期限切れで捕まり無免許運転で検挙されました。
検察で罰金30万円を支払いました。

その際に運転免許証が次回いつ取得出来るのかを聞いたのですが、私には判らないと調書の時に言われました。
何かまた別の所からの呼び出しや通知等の連絡が来るのでしょうか?
それとも、自分で警察等の機関に問い合わせすれば良いのでしょうか?
どなたか解る方教えて下さい。お願いします。補足皆さん回答ありがとうございました。
特に今後この件に関しての通知等は無いのですよね?
tot103242753 公開 2009-5-22 14:12:00 | 显示全部楼层
運転免許センター、もしくは公安委員会に問い合わせをすれば調べて教えてくれますよ。
誕生日と名前で調べられるのですが、本人かどうかの身分証明が必要です。
無免許運転は19点の違反で、おそらく一年の欠格期間があります。
t_c113315335 公開 2009-5-22 14:40:00 | 显示全部楼层
無免許運転ということなので、点数は19点です。過去3年以内に免停等の処分を受けていなければ、基本的には免許取り消し+1年間の欠格期間となり、取り消し処分後1年は再取得できません。
但し、行政処分の通知後「聴聞」という制度で意見は聞いてもらえるようです。(それで処分が軽くなるとは限りませんが・・・)
いずれにしても、近い内に最寄りの警察から処分の通知が届くと思われますので、それまでは待つしかないと思います。
giy103159527 公開 2009-5-22 14:44:00 | 显示全部楼层
免許の更新を怠って有効期限が切れた場合は、失効後6か月未満の場合は、再取得申請をすれば技能・学科免除で免許証を再取得できます。
また、失効後6か月以上1年未満の場合は、申請により技能・学科免除で仮免許が取得できます。
1年以上ははじめから免許の取り直しです。
貴方の場合、免許失効前に免許取消・停止処分の未執行がなければ、無免許運転で検挙されて違反後1年を経過すれば免許取得可能です。免許失効前に免許取消・停止処分の未執行があれば、1年経過しても免許は取得できません。
この場合は、警察署交通課に照会すれば教えてくれます。
nob122821107 公開 2009-5-22 14:10:00 | 显示全部楼层
前歴が無いなら、1年後となりますね。
以下参照。
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/tensuu.htm
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