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この間オービスに取り締まれ、点数が12点とそれまでの4点で16点な

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may123718714 公開 2009-6-3 19:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この間オービスに取り締まれ、点数が12点とそれまでの4点で16点なのですで免許取消になるのですができるだけ早く再取得する方法はないでしょうか?
掲示板に載っていたのですが取消通知書や行政処分通知書が郵送されてくる前に自ら公安委員会に免許証を返納すると、欠格期間の一年を待たずに4か月経ってから再取得できると載っていたのですがほんとうですか?
kur122218442 公開 2009-6-4 09:31:00 | 显示全部楼层
>できるだけ早く再取得する方法はないでしょうか?
ありません。欠格期間が明けるのをひたすら待つしかありません。もし万一運転すると欠格期間がさらに延びます。
>取消通知書や行政処分通知書が郵送されてくる
郵送されません。まず意見聴取の案内が来ます。意見の聴取の際に免許証を預け、取り消し処分が決定すると「運転免許取消処分書」が手渡され、欠格期間がスタートします。意見の聴取に出席しなかった場合は処分に異議がないものとして取り消しが確定しますが、そのままでは取り消しになりません。遅くとも更新の際に取り消し対象者であることが発覚し、免許証の代わりに「運転免許取消処分書」が交付されます。
>自ら公安委員会に免許証を返納すると、欠格期間の一年を待たずに4か月経ってから再取得できると
運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しの対象になった方は返納出来ません。捕まった直後に返納すれば大丈夫かもしれませんが、それでも返納した日を起算日に欠格期間に相当する期間は運転免許を取得することは出来ません。取り消し処分を受けないまま更新しないで失効させた場合でも、やはり失効した日を起算日に欠格期間に相当する期間は運転免許を取得出来ません。
要するに、小細工を弄して処分を免れたり、欠格期間を短縮できるほど甘くはない、ということです。
――112971631 公開 2009-6-4 00:19:00 | 显示全部楼层
ウソですね。
では、無免許運転をして捕まった場合は…?
と考えれば自ずと答えは出ますよね。
yok12939742 公開 2009-6-3 22:12:00 | 显示全部楼层
>自ら公安委員会に免許証を返納すると、欠格期間の一年を待たずに
>4か月経ってから再取得できると載っていたのですがほんとうですか?
ウソですね。
恐らく、それを書き込んだ人は「免許証を返上すれば、免許証が無くなるから、免許証の点数は消える」と判断し、そう言う結論に達したのでしょう。
しかし、実際には、行政処分点数は人間に付く点数なので、免許証を返上しても点数は消えません。
yok12939742 公開 2009-6-3 19:37:00 | 显示全部楼层
そんな都合のいい事が出来たら困りません。
少しは反省してください。
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