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10年前に嫁いだ親友がいます。名義変更をせずに旧姓のまま免許を更新してい

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gre102454567 公開 2009-5-27 14:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
10年前に嫁いだ親友がいます。
名義変更をせずに旧姓のまま免許を更新しているそうなのですが、今後困るような事は起こらないのでしょうか。
giy103159527 公開 2009-5-27 14:49:00 | 显示全部楼层
免許の場合あまり問題は発生しないみたいですが
(もちろん変えるべき!)
自動車保険などがヤバイらしいです。
最悪支払い拒否される場合があるので
車に乗っている場合は直ぐに名前の更新と
保険屋に連絡するべきですね。
osh113151725 公開 2009-5-27 22:11:00 | 显示全部楼层
今の民法では、夫婦となる人たちがそれぞれ別の苗字のまま婚姻届を出すことはできません。
会社で旧姓のまま、は問題ないですけど、戸籍上別姓の夫婦は認められてないです。
免許が旧姓のままということは、身分証明書としては使えない気がするのですが、今までそれで平気だったんですね。
今まで困らなかったのなら今後もまあ平気なんじゃないでしょうか?
osh113151725 公開 2009-5-27 16:38:00 | 显示全部楼层
道交法第94条には、免許証の記載事項(本籍、住所、氏名)に変更を生じたときは、速やかに変更の届出をすることを義務付けています。
違反者に対する法定刑は、二万円以下の罰金又は科料となっています。
速やかにとは、できるだけ速くと解されています。
しかし、実務上、免許証の記載事項変更の違反で検挙することは、極めてまれですが、交通事故を起した場合に、免許証の記載事項変更の違反で検挙されるおそれがあります。
免許証の住所の変更届出は、平日に移転先の警察署又は免許センターに住民票と免許証を持参すればできます。
友人に早く、変更手続きをされるよう勧めてください。
osh113151725 公開 2009-5-27 14:53:00 | 显示全部楼层
旧姓のまま10年間も免許証が旧姓であるとするならば
その方は夫婦別姓で届出をしているのか、もしくは籍を
入れていないのかのどちらかでしょう。
籍を入れ姓が変わったのであれば住民票等を免許証の
更新センターへ提出しているので名前は変わっているでしょう。
提出せずに旧姓のままだとすると、発覚時に有文書偽造罪?で
書類送検されるかもしれませんね。
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