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免許証の更新について、お聞きしますm(__)m先日、ハガキが届いた

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ume102115901 公開 2009-5-27 18:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新について、お聞きしますm(__)m
先日、ハガキが届いたのですが、違反の講習を受けるよう書いてありました。
私が事故を起こしたのが、今から約4年前の平成17年12月です。平成18年5月に一度更新&違反の講習を受けています。
ハガキの最新事故歴?に平成17年12月の日付が書かれていましたが、それ以降事故や違反はしていません。一度講習を受けているのに、また講習を受けなくてはいけないのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致しますm(__)m
her102498898 公開 2009-5-27 19:13:00 | 显示全部楼层
>一度講習を受けているのに、また講習を受けなくてはいけないのでしょうか?
更新のたびに、いずれかの講習を受ける必要があります。
更新の種類は、過去5年間の事故、違反暦を調べます。
違反運転者として更新をした場合、有効期間は3年なので、1回の事故や違反が、2回の更新分に響く事は十分考えられる事です。
H21年に更新なら、過去5年ですからH16~H21年の事故、違反が対象となります。
H17年に事故を起こしているのであれば、4年前なので、今回の更新にも影響します。
her102498898 公開 2009-5-28 10:07:00 | 显示全部楼层
更新のハガキに違反運転者講習を受けろと書いてあったということですね?
優良運転者、一般運転者、違反運転者の判定は、更新のハガキを作成する時点で行われています。違反運転者に該当するのは、ハガキ作成時(誕生日の40日前の日)から過去5年以内に違反行為をしたことがある人です(道路交通法92条の2の表の備考の一の4・同法施行令33条の7第2項)。
*軽微違反行為(3点以下)1回だけの人(一般運転者)は除きます。
平成21年5月にハガキが作成されたとすると、判定の対象期間は平成16年5月~平成21年5月となり、平成17年12月の事故は今回の更新でもカウントされるので、再び違反運転者に区分されたのです。面倒なことですが、制度がそうなっているので我慢するしかありません。
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